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都内会社員、相続した賃貸物件と給与所得の特別区民税所得割額を徹底解説!都立高校就学支援金も視野に
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2015年分の確定申告では、給与所得と不動産所得がありました。会社員の給与部分の特別区民税所得割額は把握していますが、相続した不動産所得部分の特別区民税所得割額が分からず、2016年分(平成28年度)の区民税所得割額と追加で支払う住民税の金額を知りたいです。都立高校就学支援金を受けられるかどうかも不安です。
区民税は、都内23区に住む人が納める税金で、大きく分けて「均等割」と「所得割」があります。
均等割は、一人当たり一律の金額で、所得に関わらず全員が支払います。
一方、所得割は、その年の所得に応じて金額が変わる税金です。質問者さんの場合は、給与所得と不動産所得の両方に基づいて計算されます。
所得割は、国税である所得税と密接に関係しており、所得税の計算結果を元に算出されます。
質問者さんの2015年分の確定申告書によると、課税所得金額は4,093,000円です。この課税所得金額を基に、区民税の所得割額が計算されます。しかし、確定申告書に記載されている所得税額は、国税である所得税の額であり、区民税の計算には直接使えません。
区民税の計算は、都道府県と区市町村でそれぞれ行われます。都道府県民税と区民税の計算方法はほぼ同じです。まず、課税所得金額から、所得控除(基礎控除、配偶者控除など)を差し引いた金額が「所得金額」となります。この所得金額に税率を掛けて、所得割額が算出されます。税率は所得金額によって変わります。
質問者さんの場合、給与所得部分の区民税は既に天引きされていますが、不動産所得部分は自分で納付する必要があります。不動産所得部分の区民税所得割額は、確定申告書に記載されている不動産所得の金額と税率から計算できます。正確な金額は、税務署や区役所に問い合わせるか、税金計算ソフトを利用するのが確実です。
区民税は地方税法に基づいて課税されます。地方税法は、地方公共団体が税金を徴収するための法律です。この法律に則って、区民税の計算方法や納付方法などが定められています。都立高校就学支援金制度も、各区の条例によって定められています。
所得税と区民税はどちらも所得に応じて課税される税金ですが、課税主体と税率が異なります。所得税は国税で、国が徴収します。一方、区民税は地方税で、都道府県と区市町村が徴収します。税率も異なり、所得税の方が税率が高くなっています。また、控除項目も多少異なります。
正確な区民税所得割額を計算するには、税務署や区役所に問い合わせるか、税金計算ソフトを利用するのが良いでしょう。税金計算ソフトを使えば、所得金額を入力するだけで、区民税の額を自動計算できます。また、確定申告書を税理士に見てもらうのも一つの方法です。
不動産所得の計算が複雑で自身で計算できない場合、または税金に関する専門的な知識がない場合は、税理士に相談することをお勧めします。税理士は税金に関する専門家なので、正確な計算をしてくれますし、節税対策についてもアドバイスをもらえます。
* 区民税は均等割りと所得割から成り立ちます。
* 所得割は所得金額に応じて計算されます。
* 不動産所得を含む正確な区民税所得割額は、税務署、区役所への問い合わせ、税金計算ソフト、税理士への相談で確認できます。
* 都立高校就学支援金の支給要件を満たすかどうかの判断には、正確な区民税所得割額の把握が不可欠です。
今回のケースでは、不動産所得部分の区民税所得割額が不明なため、正確な金額を算出することはできません。しかし、提示された情報から推測すると、不動産所得分を含めた区民税所得割額は約20万円前後、追加で納付する住民税は約8万円前後になると予想されます。正確な金額については、税務署や区役所に確認することをお勧めします。都立高校就学支援金の支給要件を満たすかどうかは、最終的に算出された区民税所得割額によって判断されます。
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