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都内1Kマンション退去時の敷金精算:クリーニング代4.5万円、クロス張り替え3.9万円は妥当?交渉方法も解説

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* クリーニング代45,000円、クロス張り替え代金39,000円の請求は妥当かどうか分かりません。
* 通気孔周辺の汚れとベッドによる汚れは、通常損耗(※通常の使用によって生じる損耗)に含まれるのか知りたいです。
* 請求金額の値下げ交渉の方法を知りたいです。
* 家族の病気治療による金銭的な問題を抱えているため、敷金をできるだけ返してもらいたいと思っています。
敷金とは、賃貸借契約において、賃借人が貸主に対して預けるお金です。契約終了時に、部屋の原状回復費用(※賃貸物件を元の状態に戻すための費用)として充当されます。 重要なのは、「通常損耗」と「故意・過失による損耗」の区別です。通常損耗は、通常の居住によって生じる程度の汚れや傷は、借主の負担とはなりません。一方、故意や過失による損耗は、借主が負担する必要があります。
質問者様のケースでは、クリーニング代45,000円とクロス張り替え代39,000円の合計84,000円が請求され、敷金82,000円を上回っているため、追加で2,000円の請求となっています。 まず、クリーニング代45,000円は、20㎡の1Kマンションとしてはやや高額な可能性があります。 また、通気孔周辺の汚れとベッドによる壁紙の汚れが「通常損耗」に該当するかどうかは、汚れの程度や経年劣化の状況によって判断が分かれます。 写真や動画の証拠があれば、交渉に有利になります。 クロス張り替え代39,000円についても、張り替える面積が不明なため、妥当性の判断は難しいですが、1面のみであれば高額な可能性があります。
民法617条では、借主は「故意または過失」による損耗についてのみ賠償責任を負うと規定されています。 通常損耗は借主の負担にはなりません。 また、裁判例では、具体的な金額や判断基準が示されているわけではなく、個々のケースによって判断されます。
「原状回復」は、必ずしも「入居時の完全な状態に戻す」ことではありません。 経年劣化による損耗は、借主の負担とはなりません。 また、見積もりは業者によって価格が大きく異なるため、複数の業者から見積もりを取ることが重要です。
* **証拠の確保:** 退去立会いの際に、汚れや傷の状態を写真や動画で記録しておきましょう。
* **見積もりの精査:** 見積書の内容を丁寧に確認し、作業内容、面積、単価などを確認します。 不明な点は業者に質問しましょう。
* **交渉のポイント:** 「通常損耗」であることを主張し、請求金額の減額を交渉します。 家族の病気治療による経済的な事情を説明することも有効です。 書面での交渉記録を残しましょう。
* **具体的な交渉例:** 「通気孔周辺の汚れは、長年の使用によるもので通常損耗だと考えます。また、クロス張り替えについても、面積が不明瞭で高額に感じます。減額をお願いできますでしょうか?」
* 請求金額が高額で納得できない場合
* 業者との交渉がうまくいかない場合
* 法律的な知識が不足している場合
弁護士や不動産会社などに相談することで、適切なアドバイスや交渉支援を受けることができます。
今回のケースでは、クリーニング代とクロス張り替え代が高額な可能性があり、交渉の余地があります。 写真や動画などの証拠を確保し、通常損耗であることを主張することで、請求金額の減額が期待できます。 交渉が難航する場合は、専門家への相談を検討しましょう。 重要なのは、冷静に状況を把握し、証拠を基に交渉を進めることです。
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