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都市部在住でない一般庶民の相続税と財産目録作成について徹底解説

【背景】
・夫が亡くなり、相続手続きを始めようとしています。
・私たちは富裕層ではなく、都市部に住んでおらず、土地もそれほど広くありません。
・相続税の知識が乏しく、不安です。

【悩み】
相続税は発生しないと思いますが、念のため財産目録を作成し、税務署に提出して相続税が発生しないという確認を取りたいです。財産目録の作成や税務署への提出、相続税の申告期限、遺産分割の期限について詳しく知りたいです。

相続税非課税の可能性が高いですが、確認のため財産目録作成と税務署への相談は必要です。

相続税の基礎知識

相続税とは、亡くなった方の財産(遺産)を相続する人が、国に支払う税金です。 相続税の課税対象となるのは、相続財産の価額から基礎控除額を差し引いた部分です。 この基礎控除額は、相続人の数や相続財産の状況によって異なりますが、一般的に、相続財産が一定額(令和6年現在、3,600万円+法定相続人の数×600万円)を超えない限り、相続税はかかりません。(基礎控除額は改定される可能性がありますので、最新の情報を税務署などで確認してください)

今回のケースへの回答

質問者様は、富裕層ではなく、都市部に住んでおらず、土地もそれほど広くありません。そのため、相続財産が基礎控除額を超える可能性は低いと考えられます。相続税が発生しない可能性が高いです。

しかし、相続税の発生有無を確実に判断するには、すべての財産を正確に評価した上で、基礎控除額と比較する必要があります。そのため、財産目録を作成し、税務署に相談することが重要です。

財産目録の作成と税務署への相談

財産目録とは、相続財産を一覧にしたものです。預貯金、不動産、株式、貴金属など、所有する財産をすべて記載します。正確な評価額を記載するために、不動産の場合は不動産鑑定士に評価を依頼する必要があるかもしれません。

税務署に「相続に関するお尋ね書」のような公式な書類はありません。しかし、税務署に相談することで、相続税の申告が必要かどうか、また、手続き方法についてアドバイスを受けることができます。税務署に相談に行く場合、財産目録を持参するとスムーズです。

相続税の申告期限と遺産分割

相続税の申告期限は、相続開始(被相続人が亡くなった日)から10ヶ月以内です。 これは、相続税が発生する場合に限ります。相続税が発生しない場合は、申告する必要はありません。

遺産分割は、相続税の申告とは別に、相続人全員の合意に基づいて行われます。法的な期限は特にありませんが、相続手続き全体をスムーズに進めるためには、なるべく早く行うことが望ましいです。遺産分割協議書を作成し、相続人全員で署名・押印します。

誤解されがちなポイント

「税務署に提出して相続税が発生しないお墨付きをもらう」という考え方は、誤解です。税務署は、相続税の申告内容を審査し、税額を決定する機関です。相続税が発生しないことを保証する機関ではありません。税務署への相談は、手続きの進め方や税額の計算方法について助言を得るために行うものです。

実務的なアドバイス

相続手続きは複雑なため、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、財産目録の作成、相続税の申告、遺産分割協議など、相続手続き全般をサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合

相続財産に複雑な要素(高額な不動産、株式、事業承継など)が含まれる場合、相続人同士の間に争いがある場合、相続税の申告が複雑な場合などは、必ず専門家に相談しましょう。

まとめ

相続税の発生有無は、相続財産の評価額と基礎控除額の比較によって決まります。都市部在住でない一般庶民の場合でも、相続財産が基礎控除額を超える可能性はあります。財産目録を作成し、税務署に相談することで、相続税の発生有無を正確に確認し、適切な手続きを進めることができます。複雑な手続きや相続人同士の争いを避けるためにも、専門家への相談を検討しましょう。

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