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都立高校就学支援金対象世帯判定!相続後の賃貸経営と特別区民税所得割額のからくり

【背景】
* 都内在住の会社員で、父親名義の賃貸住宅併用物件を相続しました。
* 2015年(平成27年)に初めて確定申告を行い、2016年3月に完了しました。
* 子供が都立高校に入学し、都立高校就学支援金制度の支給対象かどうかを判断したいです。
* 支給対象は、区市町村民税所得割額が304,200円未満の世帯です。
* 2015年度の特別区民税所得割額は122,700円でしたが、2016年度の納税通知書には251,000円と記載されています。

【悩み】
2016年度の特別区民税所得割額が251,000円なのか、それとも納税通知書に記載されている他の金額(3,500円控除後の247,500円)なのか、どちらが都立高校就学支援金の支給対象世帯を判断する際の正しい金額なのかが分かりません。

2016年度の特別区民税所得割額は251,000円です。

テーマの基礎知識:特別区民税・都民税と所得割額

特別区民税と都民税は、東京都23区に住む人が納める地方税です。大きく分けて「所得割」と「均等割」の2種類があります。
「均等割」は、住民一人ひとりが均等に支払う税金です。一方、「所得割」は、その年の所得に応じて支払う税金で、質問者様のケースではこちらが重要になります。
所得割額の計算は、所得金額から様々な控除(例えば、社会保険料控除、医療費控除など)を引いた「課税標準額」を基に行われます。この課税標準額に税率を掛けて計算されます。

今回のケースへの直接的な回答:251,000円が正しい所得割額

質問者様の2016年度(平成28年度)の納税通知書に記載されている「特別区民税 所得割額 251,000円」が、都立高校就学支援金の支給対象判定における正しい金額です。通知書に記載されている「調整控除」は、既に所得割額から差し引かれた後の金額です。そのため、3,500円を足して考える必要はありません。

関係する法律や制度:地方税法

特別区民税と都民税は、地方税法に基づいて課税されます。この法律に基づき、税額の計算方法や納税義務などが定められています。都立高校就学支援金制度も、都条例等で定められています。

誤解されがちなポイント:調整控除と所得割額の関係

納税通知書に記載されている「調整控除」は、税額計算の過程で発生する調整のための控除です。既に所得割額から差し引かれた後の金額であるため、所得割額を計算する際に再び加算する必要はありません。この点が、質問者様の混乱の原因となっている可能性があります。

実務的なアドバイス:税務署や区役所に相談

税金に関する計算は複雑なため、ご自身で計算することが難しい場合は、税務署や区役所の担当部署に相談することをお勧めします。専門家が丁寧に説明し、疑問点を解消してくれます。確定申告書や納税通知書を持参すると、よりスムーズに相談できます。

専門家に相談すべき場合とその理由:複雑な税金計算の場合

相続による不動産経営の開始、医療費控除、社会保険料控除など、複数の要素が絡み合った税金計算は複雑です。自身で計算に自信がない場合、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。誤った計算による納税漏れや過払いといったリスクを回避できます。

まとめ:正しい所得割額で支援金の申請を

2016年度の特別区民税所得割額は251,000円です。この金額を基に、都立高校就学支援金の支給対象かどうかを判断してください。税金に関する疑問点や計算に不安がある場合は、税務署や区役所、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。正確な情報に基づいて、手続きを進めていきましょう。

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