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都立高校就学支援金対象世帯判定!相続後の賃貸経営と特別区民税所得割額のからくり
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2016年度の特別区民税所得割額が251,000円なのか、それとも納税通知書に記載されている他の金額(3,500円控除後の247,500円)なのか、どちらが都立高校就学支援金の支給対象世帯を判断する際の正しい金額なのかが分かりません。
特別区民税と都民税は、東京都23区に住む人が納める地方税です。大きく分けて「所得割」と「均等割」の2種類があります。
「均等割」は、住民一人ひとりが均等に支払う税金です。一方、「所得割」は、その年の所得に応じて支払う税金で、質問者様のケースではこちらが重要になります。
所得割額の計算は、所得金額から様々な控除(例えば、社会保険料控除、医療費控除など)を引いた「課税標準額」を基に行われます。この課税標準額に税率を掛けて計算されます。
質問者様の2016年度(平成28年度)の納税通知書に記載されている「特別区民税 所得割額 251,000円」が、都立高校就学支援金の支給対象判定における正しい金額です。通知書に記載されている「調整控除」は、既に所得割額から差し引かれた後の金額です。そのため、3,500円を足して考える必要はありません。
特別区民税と都民税は、地方税法に基づいて課税されます。この法律に基づき、税額の計算方法や納税義務などが定められています。都立高校就学支援金制度も、都条例等で定められています。
納税通知書に記載されている「調整控除」は、税額計算の過程で発生する調整のための控除です。既に所得割額から差し引かれた後の金額であるため、所得割額を計算する際に再び加算する必要はありません。この点が、質問者様の混乱の原因となっている可能性があります。
税金に関する計算は複雑なため、ご自身で計算することが難しい場合は、税務署や区役所の担当部署に相談することをお勧めします。専門家が丁寧に説明し、疑問点を解消してくれます。確定申告書や納税通知書を持参すると、よりスムーズに相談できます。
相続による不動産経営の開始、医療費控除、社会保険料控除など、複数の要素が絡み合った税金計算は複雑です。自身で計算に自信がない場合、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。誤った計算による納税漏れや過払いといったリスクを回避できます。
2016年度の特別区民税所得割額は251,000円です。この金額を基に、都立高校就学支援金の支給対象かどうかを判断してください。税金に関する疑問点や計算に不安がある場合は、税務署や区役所、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。正確な情報に基づいて、手続きを進めていきましょう。
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