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配偶者からの生前贈与と相続放棄:借金だけ放棄できる?相続税対策と注意点

【背景】
夫が病気で危篤状態です。最近、夫から自宅と高価な骨董品を贈与されました。夫には多額の借金もあります。

【悩み】
夫が亡くなった後、自宅と骨董品は相続財産として認められるのでしょうか?借金だけ相続放棄することはできますか?相続税の対策も知りたいです。

生前贈与された財産は相続財産、借金だけ放棄はできません。

生前贈与と相続の関係

まず、相続(相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。)と生前贈与(生前贈与とは、生きている間に財産を他人に贈与することです。)の関係を理解することが重要です。 配偶者から生前に贈与された自宅や骨董品は、贈与された時点であなたの財産となります。しかし、贈与のタイミングが死亡直前である場合、相続税の観点から「贈与とみなされない」と判断される可能性があります。これは、贈与税(贈与税とは、生前に財産を贈与された人が支払う税金です。)を逃れるための行為と見なされるためです。

今回のケースへの直接的な回答

残念ながら、借金だけ相続放棄することはできません。相続放棄(相続放棄とは、相続人が相続財産を受け継がないことを裁判所に申し立てることです。)は、相続財産全体を放棄する手続きです。自宅や骨董品といったプラスの財産と、借金といったマイナスの財産を個別に放棄することは法律上認められていません。相続放棄をする場合は、借金も含めた全ての財産を放棄することになります。

関係する法律や制度

このケースには、民法(民法とは、私法の基礎となる法律です。相続に関する規定も含まれています。)の相続に関する規定と、相続税法(相続税法とは、相続によって財産を取得した際に課税される税金に関する法律です。)が関係します。特に、生前贈与が相続税の対象となるか否かは、贈与の目的や時期、贈与者の状況などを総合的に判断して税務署が判断します。

誤解されがちなポイントの整理

「死亡直前の贈与は相続税対策にならない」という誤解があります。確かに、贈与税を回避する目的で死亡直前に贈与を行うことは、税務署から贈与とみなされ、相続税の対象となる可能性が高いです。しかし、あくまで「可能性が高い」だけであり、必ずしも相続税が課税されるとは限りません。贈与の目的や状況によっては、贈与と認められないケースもあります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、税理士などの専門家に相談することが重要です。専門家は、贈与が相続税の対象となるか、相続放棄をするべきか、また、相続税の申告方法などを適切にアドバイスできます。 例えば、贈与された自宅や骨董品の評価額、夫の借金額、その他の相続財産などを正確に把握し、相続税の申告を行う必要があります。専門家の助けを借りることで、適切な手続きを行い、税負担を最小限に抑えることができます。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続は複雑な手続きを伴い、法律の知識も必要です。少しでも不安がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。特に、今回のケースのように、生前贈与と相続放棄が絡む場合は、専門家のアドバイスなしに判断するのは非常に危険です。誤った判断によって、多額の税金を支払うことになったり、不利益を被る可能性があります。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

配偶者からの死亡直前の贈与は、相続税の対象となる可能性があります。借金だけ相続放棄することはできません。相続に関する手続きは複雑なため、税理士や弁護士などの専門家に相談することが重要です。専門家の助言を得ることで、適切な手続きを行い、税負担を最小限に抑え、ご自身の権利を守ることができます。

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