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配偶者と子供2人での相続!相続税の基礎控除と税理士への依頼について徹底解説
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配偶者控除を使って私1人で相続するか、子供2人と3人で相続するか迷っています。3人で相続した場合、基礎控除額が大きくなり相続税がかからない可能性がありますが、遺産分割協議書の作成や税理士への依頼が必要かどうか分かりません。また、どちらの方法を選んだ場合でも税理士費用がかかるなら、最初から配偶者控除を使って申告した方が良いのか悩んでいます。
相続税とは、亡くなった方の遺産を相続する際に、国に支払う税金です。相続税の計算には「基礎控除」という制度があり、一定額までは税金がかかりません。 2024年1月1日以降の基礎控除額は、相続人が配偶者と子2人の場合、4,800万円です。 しかし、相続人が配偶者のみの場合は3,600万円となります。
「配偶者控除」は、配偶者が相続した場合に、相続税の計算において一定の金額を控除できる制度です。 相続財産から一定額を差し引くことで、課税対象となる遺産額を減らし、相続税の負担を軽減することができます。 控除額は、相続財産の額や配偶者の年齢などによって異なります。
今回のケースでは、遺産が1億6千万円と基礎控除を超えているため、相続税の申告が必要になります。 配偶者のみで相続する場合は3,600万円の基礎控除を超えるため相続税が発生しますが、配偶者と子供2人で相続する場合は4,800万円の基礎控除が適用される可能性があります。
遺産分割協議書を作成し、配偶者と子供2人で相続する申告をすることは、法律上問題ありません。 子供たちの了解を得ており、お金のやり取りがないのであれば、特に問題はないでしょう。ただし、遺産分割の内容を明確に記載した協議書を作成することが重要です。
しかし、1億6千万円という高額な遺産を相続する場合、税制の複雑さから、専門家のサポートを受けることが強く推奨されます。 ご自身で申告書を作成するのは非常に困難です。
相続税の申告は、相続開始後10ヶ月以内に行う必要があります(相続開始とは、被相続人が亡くなった日)。 申告には、相続財産の評価、相続税額の計算、申告書の提出など、複雑な手続きが伴います。 間違った申告をすると、加算税や延滞税の対象となる可能性があります。 そのため、税理士などの専門家に依頼することが安全です。
「基礎控除を超えていないから相続税はかからない」という誤解は危険です。基礎控除はあくまでも税金がかからない最低限の金額であり、遺産の額によっては、基礎控除を超えた部分について相続税が発生します。
税理士に依頼するメリットは、正確な申告と税負担の軽減です。税理士は相続税に関する専門知識を持ち、相続財産の評価、税額計算、申告書作成などを適切に行います。 依頼費用はかかりますが、節税効果や精神的な負担軽減を考えると、費用対効果は高いと言えるでしょう。
具体的には、税理士に遺産の評価(預貯金、不動産など)を依頼し、最適な遺産分割方法を検討してもらうことが重要です。 税理士は、配偶者控除や相続税の軽減策などを考慮し、最も税負担の少ない方法を提案してくれます。
高額な遺産相続の場合、専門家のサポートは必須です。 税制は複雑で、誤った判断で多額の税金を支払う可能性があります。 また、遺産分割協議において、相続人同士のトラブルを防ぐためにも、専門家の介入は有効です。 特に、今回のケースのように遺産額が1億6千万円と高額な場合は、税理士への相談が強く推奨されます。
1億6千万円という高額な遺産相続においては、税理士への相談が非常に重要です。 配偶者控除を利用して単独相続するか、子供たちと遺産分割をして相続するか、どちらの方法が税負担を軽減できるかは、遺産の内容や相続人の状況によって異なります。 税理士に相談することで、最適な方法を選択し、相続税の負担を最小限に抑えることができます。 専門家のアドバイスを受けることで、安心・安全な相続手続きを進められるでしょう。
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