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配偶者と幼児の相続:不動産や遺産分割の基礎知識と注意点

【背景】
夫が亡くなり、私と幼児の子どもが残されました。夫名義の不動産や預金など、相続について何も分からず不安です。

【悩み】
配偶者と幼児が相続する場合、不動産やその他の遺産はどのように相続されるのでしょうか?遺産分割で何か特例のようなものがあるのか知りたいです。

配偶者と子が相続する場合、法定相続分で相続されます。配偶者は多くの場合、有利な扱いをうけます。

相続の基礎知識:法定相続と相続分

相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律で定められた相続人(相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続人が複数いる場合、遺産は相続人全員で分割して相続します。この分割割合を「相続分」と言います。

日本の法律では、相続の方法は大きく分けて「法定相続」と「遺言による相続」の2種類があります。 今回のケースのように、遺言がない場合は「法定相続」が適用されます。

法定相続では、相続人の種類と人数によって相続分が決まっています。配偶者と子が相続する場合、民法では、配偶者と子の相続分は、子の数によって変わります。例えば、配偶者と子が1人の場合、配偶者の相続分は2/3、子の相続分は1/3となります。子が2人の場合は、配偶者が1/2、子がそれぞれ1/4となります。

今回のケース:配偶者と幼児の相続

質問者様の場合、配偶者と幼児1人の相続となりますので、配偶者の相続分は2/3、幼児の相続分は1/3となります。 これは、不動産に限らず、預金、株式など全ての遺産に適用されます。つまり、夫名義の不動産も、2/3は配偶者、1/3は幼児が相続することになります。ただし、実際には不動産の分割は困難なため、協議によって配偶者が不動産を相続し、幼児に対して代償金を支払うといった方法がとられることが多いです。

相続に関する法律:民法

相続に関する法律は、主に民法(特に第889条以降)に規定されています。この法律に基づき、相続人の範囲、相続分、遺産分割の方法などが定められています。 専門的な知識がないと理解が難しい部分も多いので、弁護士や司法書士などの専門家への相談がおすすめです。

誤解されがちなポイント:相続放棄

相続放棄とは、相続人が相続の権利を放棄することです。 相続財産に借金など負債(債務)が多い場合に、相続を放棄することで、その負債を負うことを免れることができます。しかし、相続放棄には期限があり、相続開始を知った時から3ヶ月以内に行う必要があります。 期限を過ぎると、相続放棄ができなくなってしまうので注意が必要です。

実務的なアドバイス:遺産分割協議

遺産分割は、相続人全員の合意に基づいて行われます。 相続人同士で話し合い、遺産をどのように分割するかを決める「遺産分割協議」が必要になります。 協議がまとまらない場合は、家庭裁判所に遺産分割調停を申し立てることができます。 不動産の分割は特に複雑なため、専門家の協力を得ながら円滑に進めることが重要です。

専門家に相談すべき場合

遺産分割協議が難航した場合、相続財産に複雑な問題(高額な債務、複雑な所有権など)がある場合、相続税の申告が必要な場合などは、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、スムーズな相続手続きをサポートしてくれます。

まとめ:配偶者と幼児の相続における注意点

配偶者と幼児の相続では、配偶者が有利な相続分を得ますが、不動産の分割など、実際の手続きは複雑です。 遺産分割協議は、相続人同士の合意が不可欠であり、円滑に進めるためには、専門家のサポートを受けることも検討しましょう。 特に、相続税の申告が必要な高額な遺産の場合、専門家への相談は必須です。 早めの相談で、トラブルを防ぎ、安心して相続手続きを進めることができます。

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