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配偶者と愛人の子が相続する?離婚時の持ち家の相続対策を徹底解説!
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主人が亡くなった場合、持ち家が愛人の子供に相続されるのが心配です。子供たちのためにも、この家は絶対に私たち家族のものにして、愛人の子供には相続させたくありません。どのようにすれば、確実に相続を避けられるのでしょうか?弁護士からは、費用面の問題もあり、詳しい説明を受けられませんでした。
離婚の際に、夫婦の共有財産(婚姻中に夫婦で築いた財産)を分割することを「財産分与」と言います。 持ち家は、通常、財産分与の対象となります。 一方、「相続」とは、人が亡くなった際に、その人の財産が相続人に引き継がれることです。 質問者さんのケースでは、離婚後の持ち家の相続が問題となっています。
「財産分与の予約を原因とする仮登記」とは、離婚時に財産分与として持ち家を質問者さんに帰属させることを、登記簿にあらかじめ記載しておく手続きです。 仮登記は、正式な所有権移転ではありませんが、将来的な所有権を確定させる効果があります。 この仮登記をどのように設定するかが、愛人の子の相続を阻止できるかどうかの鍵となります。
愛人の子供に相続させないためには、仮登記と遺言の組み合わせが有効です。 仮登記によって、離婚時に持ち家の所有権を質問者さんが取得します。 さらに、主人が遺言書を作成し、持ち家を質問者さんの子供たちに相続させる旨を明記することで、愛人の子供への相続を確実に防ぐことができます。 仮登記だけでは不十分な場合があり、遺言によって相続を明確に指定することが重要です。
この問題は、民法(特に財産分与に関する規定)と相続法が関係します。 民法は、離婚時の財産分与の方法を定めており、相続法は、相続人の範囲や相続の割合を定めています。 仮登記は、民法に基づいて行われますが、その効果は、登記の方法や内容によって大きく異なります。 遺言は相続法に基づいて作成され、相続人の権利や義務を規定します。
仮登記は、離婚時の財産分与を確定させる効果はありますが、主人が亡くなった後の相続まで完全にコントロールできるわけではありません。 仮登記だけでは、主人が亡くなった後に、愛人の子供が相続を主張する可能性も残ります。 そのため、遺言書の作成が非常に重要になります。
弁護士に相談することは非常に重要です。 しかし、現在の弁護士は愛人との交渉を代理しているため、離婚協議や遺言作成に関する専門的なアドバイスが不足している可能性があります。 離婚協議と遺言作成は別案件であるため、別の弁護士に相談することをお勧めします。 弁護士に依頼することで、仮登記の内容や遺言書の作成を適切に行うことができ、愛人の子供への相続を確実に防ぐことができます。
今回のケースは、民法と相続法に関する専門的な知識が必要となります。 仮登記の方法を誤ると、かえって不利になる可能性もあります。 また、遺言書の作成も、法律の専門知識がないと、効果のない遺言書を作成してしまう可能性があります。 そのため、離婚協議と遺言作成については、それぞれ専門の弁護士に相談することを強くお勧めします。
愛人の子供に持ち家を相続させないためには、離婚時に「財産分与の予約を原因とする仮登記」を行い、さらに主人が遺言書を作成して、持ち家を質問者さんの子供たちに相続させる旨を明記することが重要です。 弁護士への相談は必須であり、特に離婚協議と遺言作成については別途専門家の助言を受けることをお勧めします。 法律の専門家である弁護士の適切なアドバイスを受けることで、安心して将来設計を進めることができます。
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