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配偶者のみの相続!相続税の申告、簡略化できる?預金通帳のコピーや固定資産税評価額で大丈夫?

【背景】
* 遺産分割協議の結果、相続人が配偶者のみとなりました。
* 遺産の総額は基礎控除額を数百万程度超過しているだけで、1億6千万円には遠く及びません。
* 相続税の申告方法を調べたところ、預金残高証明書や土地の評価額の計算が複雑そうで不安です。

【悩み】
相続税の申告は、預金残高証明書や土地の評価額の厳密な計算が必要なのでしょうか?預金通帳のコピーや固定資産税の明細書にある評価額では認められないのでしょうか?できるだけ簡単に申告したいです。

配偶者のみの相続で、基礎控除額を少し超える程度なら、比較的簡略な申告が可能です。

相続税の基礎知識:配偶者控除と基礎控除

相続税は、亡くなった方の財産(遺産)を相続した人が、国に支払う税金です。 相続税の計算では、まず「基礎控除額」(2024年1月1日現在、5,000万円+1,000万円×法定相続人の数)が差し引かれます。 この基礎控除額を超えた部分についてのみ、相続税が課税されます。

さらに、配偶者が相続人の場合、特別な「配偶者控除」が適用されることがあります。 これは、配偶者への相続財産について、一定額を相続税の計算から控除できる制度です。 配偶者のみが相続人であれば、相続財産の大部分が配偶者控除の対象となり、相続税が非課税になるケースも多いのです。

今回のケースへの回答:簡略化の可能性が高い

質問者様のケースでは、相続人が配偶者のみで、遺産総額が基礎控除額を数百万程度しか超えていないとのことです。この状況では、相続税の申告は比較的簡略化できる可能性が高いです。 配偶者控除を適用することで、相続税が非課税となる可能性が高いからです。

関係する法律:相続税法

相続税の申告や計算方法は、相続税法によって定められています。 この法律に基づいて、税務署への申告を行う必要があります。 ただし、複雑な計算は税理士に依頼することも可能です。

誤解されがちなポイント:厳密な計算は必ずしも必要ない

相続税の申告では、正確な財産評価が求められますが、必ずしも「厳密な計算」が常に必要とは限りません。 遺産総額が基礎控除額を大きく超えない場合、簡略な計算方法が認められるケースがあります。 特に、配偶者のみの相続で、配偶者控除を適用できる場合は、比較的簡単な申告で済むことが多いです。

実務的なアドバイス:必要な書類と簡略化の方法

預金残高証明書は、通帳のコピーで代用できるケースもあります。 ただし、税務署の判断によって、正式な証明書を求められる可能性も考慮しましょう。 土地の評価額については、固定資産税の明細書にある評価額をそのまま使用することはできません。 税務署が認める評価方法に基づいて、評価額を算出する必要がありますが、専門家に依頼すればスムーズです。

専門家に相談すべき場合:複雑なケースや不安がある場合

遺産に複雑な財産(株式、事業承継など)が含まれている場合や、相続税の計算に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、正確な申告をサポートし、税負担の軽減に役立ちます。

まとめ:配偶者のみの相続は簡略化の可能性大!

配偶者のみの相続で、遺産総額が基礎控除額を僅かに超える程度であれば、相続税の申告は比較的簡略化できます。 しかし、書類の準備や計算方法に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することを検討しましょう。 正確な申告を行い、スムーズな相続手続きを進めることが重要です。 通帳のコピーや固定資産税評価額だけで済むとは限りませんので、税務署に事前に相談するのも良い方法です。

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