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配偶者のギャンブル借金と慰謝料請求:1500万円の貯金を取り戻せる?
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離婚の際に、夫に1500万円の慰謝料を請求することは可能でしょうか? 夫のギャンブル行為と、貯金の使い込みによって精神的に大きなダメージを受けました。 法的にも請求できる根拠があるのか知りたいです。
離婚の際に発生するお金の問題には、大きく分けて「慰謝料」と「財産分与」があります。
* **慰謝料**: 離婚によって受けた精神的苦痛に対する損害賠償です。 配偶者の不貞行為(浮気など)や、DV(ドメスティックバイオレンス)、ギャンブル依存など、離婚原因となった行為の程度や悪質性によって金額が決まります。 今回のケースでは、夫のギャンブル依存と貯金の使い込みが離婚原因と認められれば、慰謝料請求の対象となります。
* **財産分与**: 結婚中に夫婦で築いた財産を、離婚時に公平に分割することです。 貯金や不動産、株式など、夫婦共有の財産が対象となります。 夫の給与から貯めた1500万円も、原則として夫婦共有財産とみなされます。
質問者様のケースでは、1500万円の貯金は夫の給与から貯められたものですが、結婚生活中に蓄積された財産であるため、財産分与の対象となります。 さらに、夫のギャンブル依存と貯金の使い込みは、離婚原因となる重大な行為であり、慰謝料請求も可能と考えられます。 ただし、慰謝料と財産分与は別物であり、両方請求できる可能性があります。
民法770条(離婚の際に財産分与を行う規定)と、民法772条(慰謝料請求の規定)が関係します。 裁判所は、これらの法律に基づき、個々の事情を考慮して、慰謝料と財産分与の金額を決定します。
* **「夫の給与から貯めたお金だから、夫のもの」という誤解**: 結婚生活中に得られた収入は、夫婦共有の財産となるのが一般的です。 たとえ夫の給与から貯めたお金であっても、財産分与の対象となります。
* **「慰謝料と財産分与はどちらか一方しか請求できない」という誤解**: 慰謝料と財産分与は、それぞれ独立した請求権です。 離婚原因となる行為があった場合は慰謝料を、そして夫婦共有財産があれば財産分与を、それぞれ請求できます。
具体的な慰謝料・財産分与の金額は、裁判所が個々の事情を総合的に判断して決定します。 以下のような要素が考慮されます。
* ギャンブル依存の程度と期間
* 貯金使い込みの状況
* 質問者様の精神的苦痛の程度
* 夫婦の生活水準
* 婚姻期間の長さ
弁護士に相談し、証拠(ギャンブル記録、通帳など)を揃えておくことが重要です。 弁護士は、最適な戦略を立案し、裁判での主張をサポートしてくれます。
今回のケースは、法律の専門知識が必要となる複雑な問題です。 ご自身で判断せず、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、状況を正確に判断し、最適な解決策を提案してくれます。 特に、証拠集めや裁判手続きは専門知識が不可欠です。
夫のギャンブル依存と貯金使い込みは、慰謝料請求と財産分与請求の根拠となります。 1500万円全額の請求は可能かどうかは、裁判所の判断に委ねられますが、可能性は高いです。 しかし、法律的な手続きは複雑なので、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 証拠をしっかり集め、専門家のアドバイスに従って対応しましょう。
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