• Q&A
  • 配偶者の不倫が発覚…調停離婚の申し立ては可能?認められるケースも解説

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

配偶者の不倫が発覚…調停離婚の申し立ては可能?認められるケースも解説

【背景】
妻が不倫しており、最近パソコンで「離婚」や「不動産の名義変更」といったキーワードで検索していたことを発見しました。自分は暴力もふるわず、不倫もしておらず、生活費も全額妻に渡しています。

【悩み】
不倫した妻が調停離婚を申し立てることは可能なのか?実際に不倫した側が調停離婚を申し立てて認められた事例はあるのか?もし認められた場合、自分勝手な気がして理不尽に感じます。

不倫した配偶者も調停離婚を申し立てることは可能です。

調停離婚の申し立てと不倫の関係

#### 調停離婚の基礎知識

調停離婚とは、裁判所(家庭裁判所)の調停委員(法律の専門家や経験豊富な市民)を介して、夫婦間で離婚条件(慰謝料、養育費、財産分与など)を話し合い、合意に基づいて離婚することです。 離婚は、夫婦どちらかの意思があれば成立します。不倫の有無は離婚の可否には直接関係ありませんが、離婚原因や慰謝料の金額に影響を与える可能性があります。

#### 不倫した側からの調停離婚申し立ての可否

はい、不倫した側も調停離婚を申し立てることができます。 離婚は、夫婦の合意があれば成立します。どちらかが離婚を望めば、相手方の同意がなくても裁判所に離婚請求をすることができます(訴訟離婚)。調停離婚は、裁判による離婚を避けるための手続きであり、不倫の有無は調停離婚の申し立てを妨げません。

#### 不倫が離婚成立に与える影響

ただし、不倫は離婚原因(離婚に至る理由)の一つとして考慮されます。 不倫をした配偶者が離婚を求める場合、相手方(質問者様)は、不倫行為を理由に慰謝料を請求できる可能性があります。 また、裁判所は、不倫の程度や経緯、夫婦関係の状況などを総合的に判断し、離婚の可否や慰謝料の額を決定します。

### 具体的な事例と法律

#### 判例と実務

不倫した側が調停離婚を申し立て、それが認められた事例は多数存在します。 裁判例データベースなどで検索すれば、具体的な事例を見つけることができます。 重要なのは、不倫の事実だけでなく、夫婦関係全体の状態、例えば、長期間にわたる不仲、修復不可能な関係の破綻などが総合的に判断される点です。

#### 関係する法律:民法

民法770条には離婚事由が規定されていますが、不倫は明確に離婚事由として挙げられていません。しかし、判例では、不貞行為(不倫)が離婚原因となることは広く認められています。

### 誤解されがちなポイント

#### 不倫=離婚成立ではない

不倫があったからといって、必ずしも離婚が成立するとは限りません。 裁判所は、夫婦関係の修復の可能性や、その他の事情も考慮します。 例えば、不倫を悔い改め、夫婦関係を修復しようとする努力が見られる場合、離婚が認められない可能性もあります。

#### 申し立て側の「悪質性」は考慮される

調停離婚において、不倫した側の「悪質性」は、慰謝料の金額や、財産分与の方法などに影響を与えます。 例えば、長期間にわたる不倫や、悪質な隠蔽行為があった場合は、より高額な慰謝料を請求される可能性があります。

### 実務的なアドバイス

#### 弁護士への相談が不可欠

今回の状況では、弁護士に相談することを強くお勧めします。 弁護士は、あなたの権利を保護し、適切な対応をアドバイスしてくれます。 特に、慰謝料請求や財産分与に関する交渉は、専門家の知識と経験が不可欠です。

#### 証拠の収集と保管

妻の不倫の証拠(メール、LINEのやり取り、写真など)をしっかりと保管しておきましょう。 これらの証拠は、慰謝料請求や離婚交渉において非常に重要になります。

### 専門家に相談すべき場合

#### 離婚に関するあらゆる問題

離婚に関するあらゆる問題(慰謝料、養育費、財産分与、親権など)で、弁護士や専門家への相談が必要となります。 特に、感情的な対立が激しく、自分自身で解決することが困難な場合は、専門家の介入が不可欠です。

### まとめ

不倫した配偶者も調停離婚を申し立てることができますが、不倫の事実、夫婦関係の状況、その他様々な要素が総合的に判断されます。 慰謝料請求や財産分与など、複雑な問題が絡むため、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 冷静に状況を判断し、適切な行動をとるようにしましょう。

Editor's Picks

共有持分についてお困りですか?

おすすめ3社をチェック

pagetop