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配偶者の不貞と財産分与:6000万円の土地・家屋を巡る離婚裁判

【背景】
夫であるAさんの不貞行為が発覚し、私(B)は離婚を決意しました。Aさん名義で婚姻中に購入した土地と家屋があり、その価値は6000万円です。離婚調停で、慰謝料に加えて、この土地・家屋の価値の半分である3000万円の支払いをAさんに請求しました。

【悩み】
離婚請求は認められると思いますが、土地・家屋の価値の半分を請求できるのかどうかが不安です。裁判で請求が認められる可能性はどのくらいあるのでしょうか?

不貞を理由とした離婚請求は認められ、財産分与として3000万円の請求も可能性あり

離婚と財産分与の基礎知識

離婚は、夫婦関係の解消を意味します。民法750条では、離婚の際に夫婦の共有財産(夫婦が共同で所有する財産)を分割する「財産分与」が規定されています。これは、婚姻期間中に築いた財産を、夫婦が公平に分け合うための制度です。

共有財産には、夫婦どちらの名義であっても、婚姻中に取得した財産が含まれます。今回のケースでは、Aさん名義の土地・家屋も、婚姻中に取得された財産であるため、原則として共有財産とみなされます。

今回のケースへの直接的な回答

ご質問のケースでは、夫Aさんの不貞行為が離婚原因となり、離婚請求は認められる可能性が高いです。さらに、婚姻中に取得された土地・家屋は、財産分与の対象となります。そのため、その価値の半分である3000万円の支払いを請求することは、法的に十分に可能性があります。

関係する法律と制度

関係する法律は、主に民法です。民法760条では、離婚の際に財産分与を行うことを規定しており、その算定においては、婚姻期間の長さ、双方の貢献度、財産の状況などを考慮します。不貞行為は、財産分与の際に考慮される要素ではありませんが、離婚原因として認められることで、慰謝料請求も可能になります。

誤解されがちなポイントの整理

「名義がAさんだから、Aさんのもの」と考えるのは誤解です。財産分与は、名義ではなく、婚姻中に夫婦が共同で築き上げた財産の公平な分割を目的としています。たとえ名義が一方であっても、婚姻中に取得した財産は共有財産とみなされる可能性が高いのです。

実務的なアドバイスと具体例の紹介

裁判では、土地・家屋の評価額を証明する必要があります。不動産鑑定士による鑑定書(専門家が不動産の価値を評価した書類)の提出が有効です。また、婚姻期間中の収入や支出、それぞれの貢献度なども証拠として提出することで、裁判官を納得させることができます。

例えば、Bさんが専業主婦で家事や育児に専念していた場合、その貢献度を主張することで、財産分与の割合に影響を与える可能性があります。

専門家に相談すべき場合とその理由

離婚問題は複雑で、法律の知識が必要となります。ご自身で対応することに不安がある場合、弁護士などの専門家への相談がおすすめです。専門家は、個々の事情に合わせた適切なアドバイスを行い、裁判での戦略立案、証拠収集などをサポートしてくれます。特に、高額な財産が絡むケースでは、専門家の力を借りることを強くお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

夫の不貞行為は離婚原因となり、婚姻中に取得した土地・家屋は財産分与の対象となります。名義に関わらず、公平な分割が求められます。高額な財産が絡むため、弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることをお勧めします。 裁判では、不動産鑑定書などの証拠を準備することが重要です。

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