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配偶者への住宅贈与!無税で贈与できる範囲と費用を徹底解説!

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固定資産税課税評価額が1000万円、都市計画税課税評価額が1700万円の自宅を、妻に無税で贈与するには、どのくらいの金額まで贈与可能なのか、また、その手続きにかかる費用はどのくらいになるのかを知りたいです。
贈与税とは、他人から財産(お金や土地・建物など)を無償で受け取った際に、その価額に応じて課税される税金です(相続税とは異なります)。しかし、配偶者間では、一定の範囲内であれば贈与税がかからない(非課税)と法律で定められています。
この非課税枠は、年間1100万円です。つまり、ご質問者様が奥様へ住宅を贈与する場合、年間1100万円までは贈与税がかかりません。ただし、これはあくまでも贈与税の非課税枠であり、固定資産税や都市計画税とは関係ありません。固定資産税や都市計画税は、土地や建物を所有していること自体にかかる税金です。贈与後も、奥様はこれらの税金を納める必要があります。
ご質問のケースでは、固定資産税課税評価額が1000万円、都市計画税課税評価額が1700万円とのことですが、贈与税の非課税枠は、評価額ではなく、贈与する金額によって決まります。 贈与する金額が年間1100万円以内であれば、贈与税はかかりません。 つまり、住宅の評価額に関わらず、年間1100万円までを無税で贈与できます。 ただし、贈与額が1100万円を超える場合は、超過分に対して贈与税が課税されます。
関係する法律は、相続税法です。相続税法には、配偶者間の贈与に関する特例が規定されており、年間1100万円の贈与税の非課税枠が認められています。
* **評価額と贈与額の違い**: 固定資産税や都市計画税の評価額は、贈与税の計算には直接関係ありません。贈与税は、実際に贈与された金額を基に計算されます。
* **非課税枠は年間**: 年間の贈与額が1100万円まで非課税です。複数年に分けて贈与することは可能ですが、各年度の贈与額が1100万円を超えないように注意が必要です。
* **住宅以外の財産との兼ね合い**: 年間1100万円の枠は、住宅だけでなく、現金やその他の財産も含めた年間の贈与総額に適用されます。住宅の贈与と同時に他の財産を贈与する場合、その合計額が1100万円を超えないように注意が必要です。
贈与契約書を作成し、税務署に贈与税の申告を行う必要があります。贈与契約書の作成は、司法書士や税理士に依頼するのが一般的です。手続き費用は、依頼する専門家によって異なりますが、数千円~数万円程度が相場です。 贈与税の申告は、原則として贈与を受けた年の翌年3月15日までに税務署に行う必要があります。
* 贈与額が1100万円を超える場合
* 住宅以外の財産も同時に贈与する場合
* 贈与税の申告方法に不安がある場合
* 相続対策を同時に検討する場合
これらの場合は、税理士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、税金対策を適切に行い、トラブルを回避することができます。
配偶者への住宅贈与は、年間1100万円まで贈与税が非課税です。 これは住宅の評価額ではなく、贈与額が基準となります。手続きには費用がかかりますが、専門家に依頼することでスムーズに進めることができます。 贈与額や他の財産との兼ね合い、税務申告など、不明な点があれば、税理士などの専門家に相談しましょう。 贈与税の申告を忘れずに、適切な手続きを行いましょう。
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