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配偶者への全財産相続と不動産登記:弟の承諾は必要?遺言と相続手続きの疑問を徹底解説

【背景】
* 妻と実弟がおり、子供はいません。
* 遺言で全財産を妻に相続させたいと考えています。
* 弟には相続させたくありません。

【悩み】
* 弟の承諾なしで、不動産の相続登記を妻名義に変更できますか?
* 弟の承諾なしで、預金の凍結解除ができますか?
* 遺留分(相続人が最低限受け取れる相続分)について、よく分かりません。

遺言があれば弟の承諾不要ですが、遺留分侵害請求の可能性あり。預金は遺言と手続きで解除可能。

相続と遺言の基本:財産はどうなる?

まず、相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、その他資産)が相続人(法律で定められた相続権を持つ人)に引き継がれることです。 相続人は、配偶者、子、父母、兄弟姉妹など、法律で順位が決まっています。質問者さんの場合、配偶者と実弟が相続人となります。

遺言書とは、自分が亡くなった後の財産の相続方法をあらかじめ決めておくための書面です。遺言書があれば、法律で定められた相続順位とは異なる方法で財産を分配することができます。質問者さんは、遺言で全財産を妻に相続させることを希望されています。

不動産登記の変更手続き:弟の承諾は必要?

遺言書によって、不動産を妻に相続させることが決定した場合、不動産の所有権を妻に移転するための登記手続きが必要になります。この手続きは、弟の承諾は不要です。 ただし、重要なのは、遺言の内容が法律に則って作成されていることです。 法的に有効な遺言書があれば、登記所は弟の承諾を求めることはありません。 遺言書の作成には、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。

預金凍結の解除:手続きと遺言の関係

預金の凍結解除は、相続手続きの一環として行われます。 相続開始(被相続人が亡くなった時点)後、預金は凍結されますが、遺言書に基づき、相続人が手続きを行うことで解除できます。 この場合も、弟の承諾は必要ありません。 ただし、相続手続きには、遺産分割協議書(相続人全員で財産の分け方を決めた書面)の作成や、相続税の申告など、いくつかのステップが必要です。 銀行に必要書類を提出することで、凍結が解除されます。

遺留分:相続人の最低限の権利

遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続分のことで、遺言でいくらでも自由に財産を分けられるわけではありません。 民法では、配偶者や子には、一定の割合の遺留分が認められています。 質問者さんの場合、弟は遺留分を主張する権利があります。 弟が遺留分を侵害されたと主張した場合、裁判を起こして遺留分相当額の支払いを請求することが可能です。

誤解されやすいポイント:遺言と遺留分

遺言書を作成すれば、自由に財産を配分できると思われがちですが、遺留分は例外です。 遺言で遺留分を侵害するような財産分与をすると、遺留分を侵害された相続人から、遺留分を補填するよう請求される可能性があります。 そのため、遺言書の作成にあたっては、遺留分の範囲を理解し、その範囲内で財産を配分する計画を立てることが重要です。

実務的なアドバイス:専門家への相談

相続手続きは複雑で、法律の知識が求められます。 特に、不動産や高額な預金など、多額の財産を相続する場合には、専門家(弁護士や司法書士)に相談することを強くお勧めします。 専門家は、遺言書の作成、相続手続き、遺留分に関する問題など、様々な問題について適切なアドバイスをしてくれます。 また、トラブルを未然に防ぐためにも、専門家の力を借りることは非常に有効です。

まとめ:相続手続きは専門家とスムーズに

今回のケースでは、遺言書があれば弟の承諾なしに不動産登記や預金凍結解除は可能ですが、弟の遺留分侵害請求のリスクを考慮する必要があります。 相続手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、スムーズな手続きを進めることが重要です。 事前に専門家のアドバイスを受けることで、トラブルを回避し、安心して相続手続きを進めることができるでしょう。

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