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配偶者への生命保険金贈与!非課税枠と贈与税の計算方法を徹底解説!
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妻に支払われる生命保険金1000万円について、贈与税がかかるかどうか、そしてかかる場合、その金額がいくらになるのかが分かりません。非課税枠などの言葉が出てきて、計算方法が複雑で困っています。
生命保険金は、被保険者が死亡した場合に保険会社から保険金受取人に支払われるお金です。 贈与税は、親族などから財産(お金や土地など)を無償で受け取った際に課税される税金です。 一般的に、贈与税は贈与された財産の価額から基礎控除額(一定額)を差し引いた金額に対して課税されます。 しかし、生命保険金には特別なルールがあります。
ご質問のケースでは、配偶者である妻が保険金受取人となっています。 日本の税法では、配偶者間の生命保険金は、原則として贈与税の対象となりません。つまり、1000万円の保険金を受け取っても、妻は贈与税を支払う必要はありません。
生命保険金に関する贈与税の規定は、相続税法に定められています。 具体的には、相続税法第24条第1項第1号に「配偶者からの生命保険金は非課税」と規定されています。(ただし、いくつかの条件があります。後述します。)
生命保険金には「非課税枠」という概念がしばしば誤解されています。 一般の贈与には年間110万円の基礎控除がありますが、配偶者間の生命保険金は、この基礎控除とは関係なく、原則として全額非課税です。 「非課税枠」という言葉に惑わされず、配偶者からの生命保険金は贈与税の対象外であることを理解することが重要です。
念のため、ご自身の生命保険契約書の内容を確認することをお勧めします。 契約内容によっては、保険金が贈与税の対象となる可能性も、ごく稀にありますが、ほとんどの場合、配偶者間の生命保険金は非課税です。
保険金が数億円と非常に高額な場合や、契約内容に複雑な条件が含まれている場合、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家は、個々の状況に合わせて適切なアドバイスをしてくれます。
配偶者間の生命保険金は、原則として贈与税の対象外です。 ご質問のケースでは、1000万円の生命保険金を受け取っても、贈与税はかかりません。 ただし、契約内容によっては例外もあるため、念のため契約書を確認するか、専門家に相談することをお勧めします。 非課税枠という言葉に惑わされずに、この点をしっかり理解しておきましょう。
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