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配偶者への贈与とアパート!店舗併用住宅の贈与税控除は?

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このアパートの贈与は、配偶者間の贈与税の特別控除の対象外になるのでしょうか? 贈与税について詳しくないので、不安です。
贈与税とは、他人から財産(お金や土地、建物など)を無償で受け取った際に課税される税金です。 しかし、配偶者間(結婚している夫婦間)の贈与には、特別な優遇措置があります。それが「配偶者控除」です。 配偶者から贈与された財産については、年間1100万円までは贈与税がかからないのです。(2023年10月現在)
今回のケースでは、父から母へのアパートの贈与が、この1100万円の控除額を超えるかどうかがポイントになります。アパートの評価額は、土地の評価額と建物の評価額を合計した金額です。 この評価額は、国税庁が定める方法に基づいて計算されます。 単純に建物の築年数や面積だけでなく、立地や設備なども考慮されます。
アパートの評価は、不動産の鑑定評価基準に基づいて行われます。 具体的には、土地の評価には「路線価」や「公示地価」といった指標が用いられ、建物の評価には「建物価格算定表」などが使われます。 これらの評価方法は、国税庁の告示や通達で定められています。 関連する法律としては、税法(特に、相続税法と贈与税法)が挙げられます。
アパート全体が贈与の対象となるため、1階が店舗兼自宅であることは、贈与税の計算には直接影響しません。 つまり、住居部分と賃貸部分の割合を考慮する必要はありません。 アパート全体の評価額が1100万円を超えるかどうかが重要です。
アパートの評価額を正確に把握するには、税理士などの専門家に依頼するのが確実です。 専門家は、土地と建物の評価を正確に行い、贈与税の計算をしてくれます。 例えば、アパートの評価額が1500万円だった場合、1100万円の控除額を超える500万円に対して贈与税が課税されます。
アパートの評価額が複雑で、自分で判断できない場合、または贈与税の計算に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、贈与に関する手続きをスムーズに進めることができ、税金に関するリスクを軽減できます。
配偶者間の贈与は、年間1100万円まで非課税ですが、アパートのような高額な不動産の贈与の場合は、その評価額を正確に把握することが非常に重要です。 評価額が1100万円を超える場合は、贈与税が発生する可能性があるので、税理士などの専門家に相談して適切な手続きを行いましょう。 贈与税に関する手続きは複雑なため、専門家の力を借りてスムーズに進めることが大切です。
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