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配偶者不在時のプラスの遺産相続:均等分割と相続人の順位

【背景】
私の父が亡くなりました。遺書はありません。母は先に亡くなっており、父には私を含め3人の子供がいます。父はプラスの遺産を残して亡くなりました。

【悩み】
相続は、子供3人で均等に分割されるのでしょうか?それとも、長男だからといって多く相続するといったことはあるのでしょうか?遺留分(相続人が最低限受け取れる割合)なども気になります。

遺書がない場合、法定相続分で相続されます。配偶者がいない場合は、子供3人で均等分割です。

相続の基礎知識:法定相続と遺留分

相続とは、亡くなった人の財産(遺産)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。遺言書(遺言)があれば、その内容に従って遺産が相続されますが、遺言書がない場合は、民法(日本の法律)で定められた法定相続(ほうていそうぞく)に従って相続が行われます。

法定相続では、相続人の順位と相続分が法律で決められています。配偶者と子がいる場合、配偶者と子が相続人となり、それぞれの相続分が決められます。しかし、今回のケースのように配偶者が既に亡くなっている場合は、子が相続人となります。

また、相続人には、遺留分(いりゅうぶん)という権利があります。遺留分とは、相続人が最低限受け取れる相続分のことで、たとえ遺言書があっても、遺留分を侵害(侵害:権利を奪うこと)するような内容であれば、遺留分減殺(いりゅうぶんげんさつ)という手続きによって、遺留分を確保することができます。

今回のケースにおける相続:子供3人均等分割

ご質問のケースでは、配偶者が既に亡くなっており、遺言書もないため、法定相続が適用されます。相続人は、父の子である3人の子供です。そして、法定相続分は、子供3人で均等に分割されます。長男だからといって、多く相続することはありません。

相続に関する法律:民法

日本の相続に関する法律は、民法に規定されています。民法では、相続人の順位や相続分、遺留分など、相続に関する様々なルールが定められています。相続に関するトラブルを避けるためには、民法の規定をよく理解しておくことが重要です。

相続におけるよくある誤解:長男への優先相続

かつては、長男が家督を相続するという考え方が一般的でしたが、現代の日本では、相続は法定相続分に従って行われます。つまり、長男だからといって、特別な権利があるわけではありません。子供は全員、均等に相続します。

実務的なアドバイス:相続手続きの流れ

相続手続きは、複雑で煩雑なため、専門家の助けを借りることをおすすめします。まず、相続が発生したことを確認し、相続人の確定、遺産の調査、相続税の申告など、様々な手続きを行う必要があります。

専門家への相談:弁護士や税理士

相続手続きは複雑で、専門的な知識が必要な場合があります。遺産分割協議(相続人同士で遺産の分け方を決めること)でトラブルになったり、相続税の申告が複雑な場合などは、弁護士や税理士などの専門家に相談することをおすすめします。専門家は、法律的な知識や税務に関する知識を有しているため、適切なアドバイスを受けることができます。

まとめ:均等分割と専門家への相談

配偶者が亡くなり、遺言書がない場合、子供は法定相続分で遺産を相続します。今回のケースでは、子供3人で均等分割が原則です。相続手続きは複雑なので、専門家への相談を検討しましょう。特に、遺産分割協議や相続税申告に不安がある場合は、弁護士や税理士に相談することを強くお勧めします。

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