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配偶者居住権と共有の関係:民法1028条ただし書の解説

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例えば、被相続人の配偶者が、その子と同居していた場合(その子に建物の持分がない場合)は、共有にはあたらないという理解で合っているのかどうかを知りたいです。配偶者居住権の取得要件を正確に理解したいです。
民法1028条は、被相続人の配偶者が相続開始時(被相続人が亡くなった時)に居住していた建物について、一定の条件下で「配偶者居住権」を取得できることを定めています。これは、配偶者が無料で住み続けられる権利です。しかし、重要なのは「ただし書き」です。「被相続人が相続開始の時に居住建物を配共有者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。」とは、建物が複数の人で共有されている場合は、配偶者居住権は認められないということです。
共有(きょうゆう)とは、複数の者が一つの物を所有する状態のことです(例:AさんとBさんが共同で一軒家を所有)。所有権は、それぞれの共有者の持分に応じて存在します。持分がなくても、共有関係にあるとみなされるケースもあります。
質問者の「被相続人の配偶者が、その子と同居していた場合(その子に建物の持分がない場合)は共有にはあたらない」という理解は、正しくありません。
たとえ子が建物の持分を持っていないとしても、被相続人(亡くなった方)と子が共に居住していた建物は、相続開始時点で被相続人と子の「共有」状態ではありません。しかし、被相続人が亡くなった時点で、その建物は相続財産となり、相続人(この場合、配偶者と子)が共有することになります。この時点で共有状態になるため、民法1028条のただし書きに該当し、配偶者居住権は認められません。
関係する法律は、民法第1028条です。この条文のただし書きが、配偶者居住権の取得要件に大きな影響を与えます。
「同居」と「共有」は混同されがちです。同居は、単に同じ建物に住んでいる状態ですが、共有は、所有権を複数人で共有している状態です。配偶者居住権の取得には、建物の所有権の共有関係が重要であり、同居関係は直接関係ありません。
例えば、被相続人が亡くなる前に、配偶者名義に建物を贈与しておくことで、相続開始時点で共有状態を回避できます。しかし、贈与税の発生や、他の相続人とのトラブルを避けるため、専門家への相談が不可欠です。
相続は複雑な手続きを伴い、法律の知識が不足していると、権利を損なう可能性があります。特に、配偶者居住権の取得に関わる事項は、専門家のアドバイスを受けることを強くお勧めします。弁護士や司法書士に相談することで、適切な手続きを進め、自分の権利を守ることができます。
民法1028条のただし書きは、相続開始時に被相続人が居住建物を共有していた場合、配偶者居住権は認められないと定めています。同居と共有は異なる概念であり、建物の所有権の共有関係が重要です。配偶者居住権の取得には、専門家への相談が不可欠です。相続に関するトラブルを避けるためにも、専門家のアドバイスを得ながら、慎重に進めることが重要です。
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