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配偶者居住権の謎を解き明かす!民法1028条但書きの解釈と注意点

【背景】
夫が亡くなり、夫名義のマンションに居住しています。マンションは夫と義兄が共有していました。夫の遺産分割協議はまだ行っていません。配偶者居住権について調べているうちに、民法1028条の但書きに疑問がわきました。

【悩み】
民法1028条第一項の但書き「被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。」の意味が良く分かりません。相続開始時、夫と義兄が共有していた場合、配偶者居住権は認められないのでしょうか?①夫と義兄のみ共有、②夫と私と義兄が共有、の2つのケースで、配偶者居住権の有無がどのように変わるのか知りたいです。

相続開始時に被相続人と配偶者以外が共有の場合、配偶者居住権は原則認められません。

回答と解説

テーマの基礎知識(定義や前提の説明)

民法1028条は、配偶者居住権(配偶者が、亡くなった配偶者の財産であった建物に、無償で住み続けられる権利)を定めています。この権利は、相続開始時(被相続人が亡くなった時点)に、配偶者がその建物に住んでいた場合に発生します。しかし、重要なのは同条の但書きです。「被相続人が相続開始の時に居住建物を配偶者以外の者と共有していた場合にあっては、この限りでない。」この但書きが、今回の質問の核心となります。

簡単に言うと、亡くなった人がその家を一人だけで所有していれば配偶者居住権が認められる可能性が高いのですが、他の人と共有していた場合は、配偶者居住権が認められない可能性が高いということです。

今回のケースへの直接的な回答

質問にあるケースでは、相続開始時(ご主人のお亡くなりになった時)に、ご主人と義兄さんがマンションを共有していました。そのため、民法1028条の但書きに該当し、原則として配偶者居住権は発生しません。 ①②どちらのケースでも、配偶者居住権は認められない可能性が高いです。

関係する法律や制度がある場合は明記

関係する法律は、民法第1028条です。この条文は、配偶者居住権の発生要件と、その例外規定(但書き)を定めています。 遺産分割協議(相続人同士で、相続財産をどのように分けるかを決める協議)の結果によっては、配偶者居住権が認められる可能性もゼロではありませんが、前提条件が複雑です。

誤解されがちなポイントの整理

「共有」という言葉が誤解を生みやすいです。 共有とは、複数の人が一つの財産を所有している状態です。 この場合、単に「共有」しているという事実だけでなく、その共有の割合や、共有者間の合意なども重要になります。 例えば、共有割合がごくわずかであれば、配偶者居住権が認められる可能性も議論の余地があります。しかし、一般的には、共有しているという事実だけで、配偶者居住権は認められないと解釈されます。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

ご主人と義兄が共有していたマンションについて、遺産分割協議を進める必要があります。協議の中で、マンションの所有権をどのように分けるか、そして、あなた(配偶者)の居住権をどのように確保するかを話し合う必要があります。 例えば、義兄さんと話し合い、あなたにマンションの所有権の一部を承継させてもらう、もしくは、あなたに居住権を認めるための合意書を作成するなどの方法が考えられます。 弁護士や司法書士などの専門家にご相談することを強くお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

遺産分割協議は、複雑な法律知識と交渉力が必要な場合があります。 特に、共有財産に関する問題や、配偶者居住権の行使については、専門家の助言が不可欠です。 誤った判断や行動は、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。 そのため、弁護士や司法書士に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

民法1028条の但書きは、相続開始時に被相続人が居住建物を配偶者以外と共有していた場合、配偶者居住権は原則として認められないことを意味します。 今回のケースでは、配偶者居住権の取得は難しい可能性が高いですが、遺産分割協議を通して、居住権の確保について交渉する必要があります。 専門家への相談は、トラブル回避と円満な解決に繋がるでしょう。 ご自身の権利を守るためにも、早めの相談を検討してください。

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