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配偶者扶養と不動産譲渡益の損益通算:確定申告で扶養から外れる?税金還付は可能?

【背景】
* 私は現在、配偶者の扶養内でパートとして働いています。
* 本年度はパート収入以外に、相続した不動産を売却し、譲渡益がマイナスとなりました。
* 一方で、株式と配当でプラスの利益を得ています。

【悩み】
確定申告をする際に、不動産の譲渡益と株式譲渡益、配当を損益通算して税金の還付を受けることは可能でしょうか?また、この確定申告によって配偶者の扶養から外れてしまうのか心配です。

不動産譲渡益の損益通算は可能。扶養の判定は総合所得金額次第。

配偶者扶養と確定申告の基礎知識

まず、配偶者扶養の条件を確認しましょう。配偶者が扶養家族となるためには、年間の所得金額が一定の金額(103万円)以下である必要があります。ただし、これはあくまで「所得金額」であり、税金計算後の「課税所得金額」ではありません。 所得金額から様々な控除(例えば、社会保険料控除、生命保険料控除など)を差し引いたものが課税所得金額となります。 今回のケースでは、パート収入、不動産譲渡益、株式譲渡益、配当金などが所得金額に含まれます。 また、小規模共済掛金や生命保険料控除などの控除額も重要です。これらの控除によって課税所得金額が減少し、扶養の範囲内となる可能性もあります。

今回のケースへの回答:損益通算と扶養の判定

質問者様の場合、不動産譲渡益のマイナス300万円と株式譲渡益及び配当の60万円は損益通算(損失と利益を相殺すること)が可能です。 つまり、合計で-240万円の損失となります。この損失は、パート収入90万円と相殺され、課税対象となる所得はマイナスになります。 課税所得がマイナスになるということは、税金の還付を受ける可能性が高いです。 ただし、扶養から外れるかどうかは、最終的な所得金額が103万円を超えるかどうかによって決まります。損益通算後、その他の控除を差し引いた所得金額が103万円以下であれば、扶養の範囲内です。

関係する法律や制度:所得税法

このケースで関係する法律は、日本の所得税法です。所得税法では、様々な所得の種類とその計算方法、損益通算のルールなどが規定されています。 特に、不動産譲渡益や株式譲渡益、配当金といった所得の種類、それぞれの税率、そして損益通算の適用要件などが重要になります。

誤解されがちなポイント:所得金額と課税所得金額

所得金額と課税所得金額の違いを理解することが重要です。所得金額は、様々な収入の合計額です。一方、課税所得金額は、所得金額から様々な控除を差し引いた後の金額で、実際に税金が計算される対象となります。 多くの人が、所得金額だけで扶養の可否を判断しがちですが、控除を考慮した課税所得金額で判断する必要があります。

実務的なアドバイス:確定申告書類の正確な記入

確定申告では、全ての所得と控除を正確に申告書に記入する必要があります。 誤った記入は、税金の過払いまたは過少納付につながる可能性があります。 もし、自分で確定申告を行うのが不安な場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 税務署のホームページや税務相談窓口も活用できます。

専門家に相談すべき場合:複雑なケースや不安がある場合

確定申告は、税法に関する専門知識が必要な手続きです。 今回のケースのように、不動産譲渡益や株式譲渡益、配当金など複数の所得がある場合、自分で処理するのが難しいと感じる方もいるでしょう。 また、扶養の範囲内かどうかを正確に判断したい場合も、専門家のアドバイスを受けることが安心です。 税理士に依頼すれば、正確な申告と税金還付のサポートを受けることができます。

まとめ:損益通算と扶養判定のポイント

今回のケースでは、不動産譲渡益と株式譲渡益・配当の損益通算が可能です。税金の還付を受ける可能性がありますが、扶養から外れるかどうかは、最終的な所得金額が103万円を超えるかどうかで決まります。 確定申告は正確な情報に基づいて行い、不安な場合は専門家に相談しましょう。 所得金額と課税所得金額の違いを理解し、正確な申告を心がけてください。

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