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配偶者控除と相続時精算課税制度:贈与税の計算と節税対策を徹底解説!
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平成28年に受けた贈与について、一般の贈与税と、相続時精算課税制度を利用した場合の贈与税の計算方法が分かりません。計算式も教えていただけると嬉しいです。
贈与税とは、他人から財産(お金や土地、建物など)を無償で受け取った際に課税される税金です。
贈与税の計算は、贈与された財産の価額から基礎控除額を差し引いた額に対して課税されます。基礎控除額は、年間110万円です(平成28年も同様)。
贈与税の税率は、課税対象額によって異なり、累進課税(課税額が増えるほど税率が高くなる)が適用されます。
Aさんの場合、夫から居住用不動産(相続時評価額1,800万円)と株式(300万円)の贈与を受けています。
まず、夫から受け取った居住用不動産は、配偶者からの贈与であるため、配偶者控除(一定の条件を満たせば、贈与税が非課税となる制度)の適用対象となります。そのため、贈与税はかかりません。
一方、夫から受け取った株式300万円については、一般の贈与として扱われます。しかし、年間の基礎控除額110万円を超えていないため、この贈与についても贈与税はかかりません。
Bさんは、父から土地と建物(相続時評価額3,050万円)の贈与を受けています。この場合、贈与税の計算は以下のようになります。
1. **課税対象額の算出**: 3,050万円 – 110万円(基礎控除) = 2,940万円
2. **税率の適用**: 贈与税の税率表(平成28年度)に基づき、2,940万円の税率を調べます。(税率表は国税庁のホームページなどで確認できます。)
3. **贈与税額の計算**: 課税対象額 × 税率 = 贈与税額
※具体的な税率は、税率表を参照する必要がありますが、この金額では高額な贈与税が発生します。
相続時精算課税制度とは、生前に親族から受け取った贈与について、相続時にまとめて贈与税を精算する制度です。この制度を選択すると、贈与を受けた時点では贈与税を支払わず、相続時に相続税と合わせて精算されます。
最初の年の計算は、贈与額から基礎控除額を差し引いた額が課税対象となりますが、相続時精算課税制度では、その年の贈与税額は、相続時精算課税の限度額(平成28年度は2,500万円)の範囲内であれば、贈与税はかかりません。しかし、Bさんの場合、贈与額が限度額を超えているため、贈与税が発生します。
計算方法は一般の場合と同様ですが、相続時精算課税制度の限度額を考慮する必要があります。 限度額を超えた部分についてのみ贈与税が課税されます。
* **贈与税法**: 贈与税に関する法律。贈与税の課税対象、税率、控除などが規定されています。
* **相続時精算課税制度**: 生前贈与を相続税とまとめて精算する制度。
* **相続時評価額と時価**: 贈与税の計算には、原則として贈与時点の時価を使用します。相続時評価額は相続税の計算で使用されるもので、贈与税の計算にそのまま使えるとは限りません。
* **配偶者控除の条件**: 配偶者控除には一定の条件があります。例えば、居住用不動産の場合、実際に居住している必要があるなど。
贈与税の計算は複雑なため、税理士などの専門家に相談することがおすすめです。特に高額な贈与の場合は、節税対策を検討することが重要です。
贈与税の計算は複雑で、税制改正なども頻繁に行われるため、専門家の知識なしに正確に計算するのは困難です。特に高額な贈与や、相続時精算課税制度の利用を検討する場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。誤った計算で税務署から指摘を受ける可能性もあります。
贈与税は、贈与された財産の価額と基礎控除額、そして税率によって計算されます。配偶者からの贈与には配偶者控除が適用される場合があり、相続時精算課税制度を利用することで、相続税との関係で節税効果が期待できる場合があります。しかし、制度の複雑さから、専門家のアドバイスを受けることが重要です。 高額な贈与や複雑なケースでは、税理士などの専門家に相談し、適切な手続きを行うようにしましょう。
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