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配偶者控除と青色申告のからくり!不動産所得と扶養の関係を徹底解説

【背景】
夫がサラリーマンで、妻は夫の扶養に入っています。今後、年間84万円程度の不動産収入が見込まれる物件を取得予定です。税負担を軽減するため、妻を青色申告の事業主にすることを検討しています。

【悩み】
妻を青色申告の事業主にした場合、夫の扶養から外れてしまうのかどうかが心配です。扶養から外れると、国民健康保険や国民年金への加入が必要になるのか知りたいです。

青色申告は扶養から外れる可能性が高いです。国民健康保険・年金への加入が必要になる可能性があります。

1. 青色申告と配偶者控除の基礎知識

青色申告とは、個人事業主やフリーランスなどが、所得税の計算を簡素化するための制度です。(確定申告の際に、白色申告ではなく青色申告を選択することで、65万円の特別控除を受けることができます。) 一方、配偶者控除とは、配偶者の年間所得が一定額以下である場合、夫または妻の所得税額を軽減できる制度です。 どちらも税負担を軽減する制度ですが、仕組みが異なるため、両者の関係を理解することが重要です。

2. 今回のケースへの直接的な回答

妻が不動産所得を得て青色申告を行う場合、配偶者控除の適用要件である「年間所得が103万円以下」という条件を満たせなくなる可能性が高いです。不動産所得は年間84万円と仮定されていますが、これに雑所得やその他の収入が加わると、簡単に103万円を超えてしまう可能性があります。 そのため、妻は夫の扶養から外れる可能性が高いと言えます。

3. 関係する法律や制度

関係する法律は、所得税法と国民健康保険法、国民年金法です。所得税法は配偶者控除や青色申告に関する規定を定めており、国民健康保険法と国民年金法は、社会保険への加入要件を定めています。 配偶者控除の適用要件を満たさなくなった場合、税金は高くなりますが、社会保険料の負担も増えることになります。

4. 誤解されがちなポイントの整理

「青色申告=事業主」と誤解されがちですが、青色申告はあくまで所得税の計算方法に関する制度です。事業主であるかどうかに関わらず、個人事業主であれば青色申告を選択できます。 しかし、青色申告を行うと、必ずしも扶養から外れるとは限りません。所得が103万円以下であれば、配偶者控除を受けることができます。今回のケースでは、不動産所得が年間84万円と比較的大きいため、扶養から外れる可能性が高いと考えられます。

5. 実務的なアドバイスや具体例の紹介

妻の不動産所得が年間84万円の場合、他の収入がほとんどないとしても配偶者控除の要件である103万円に近いため、扶養から外れる可能性が高いです。 確定申告の際には、税理士などに相談し、正確な所得を計算してもらうことが重要です。 また、社会保険料の負担についても、国民健康保険組合や年金事務所に問い合わせて、正確な情報を取得しましょう。

例えば、妻が他にアルバイトなどで年間20万円の収入を得たとします。この場合、不動産所得84万円と合わせて年間104万円となり、配偶者控除の要件を満たせません。 結果として、夫の扶養から外れ、国民健康保険と国民年金への加入が必要になります。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

税金や社会保険は複雑な制度です。確定申告や社会保険への加入手続きは、専門知識が必要となるため、不安な場合は税理士や社会保険労務士に相談することをお勧めします。 特に、不動産所得など、複雑な所得がある場合は、専門家のアドバイスを受けることで、税負担の軽減や手続きのミスを防ぐことができます。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

妻が不動産所得を得て青色申告を行う場合、配偶者控除の適用要件を満たせない可能性が高く、夫の扶養から外れる可能性があります。 その結果、国民健康保険と国民年金への加入が必要になる可能性があります。 税金や社会保険に関する手続きは複雑なため、税理士や社会保険労務士などの専門家に相談することをお勧めします。 正確な情報に基づいて、適切な手続きを行いましょう。

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