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配偶者控除の適用条件!妻の不動産収入が多い場合の注意点
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私の年収が150万円以下であれば、妻の配偶者控除を受けることはできるのでしょうか? 配偶者控除を受けるには、どのような条件を満たせば良いのか知りたいです。
配偶者控除とは、配偶者の収入が少ない場合、扶養している配偶者(配偶者控除の対象となる配偶者)がいる人に認められる税制上の優遇措置です。(所得税法第156条)。簡単に言うと、税金を安くしてくれる制度です。 税金計算において、配偶者の収入を考慮し、課税される所得を減らすことで、納税額を軽減できます。
控除を受けるには、いくつかの条件を満たす必要があります。 重要なのは、配偶者の「合計所得金額」です。これは、給与所得、不動産所得など、あらゆる収入源から得られた所得を合計した金額です。 年収(給与所得のみ)ではなく、合計所得金額が重要であることに注意しましょう。
質問者様の年収が150万円以下であることは、配偶者控除の適用条件の一部分に過ぎません。 妻の不動産収入を含めた「合計所得金額」が重要です。 質問者様と妻の合計所得金額が一定の金額(令和6年度は380万円)以下であれば配偶者控除を受けられますが、それを超える場合は受けられません。
配偶者控除に関する規定は、日本の所得税法に定められています。 具体的には、所得税法第156条に配偶者控除の要件が記載されています。 この法律に基づき、国税庁が毎年配偶者控除の適用要件となる金額(合計所得金額の限度額)などを発表しています。 これらの情報を確認することで、正確な判断ができます。
多くの場合、配偶者控除は「妻の年収が低いこと」と混同されがちです。しかし、重要なのは「夫婦の合計所得金額」です。 妻の不動産収入が多い場合でも、夫婦の合計所得金額が基準以下であれば、配偶者控除を受けられる可能性があります。 逆に、妻の収入が低くても、夫婦の合計所得金額が基準を超えていれば、控除は受けられません。
例えば、質問者様の年収が100万円で、妻の不動産収入が200万円、その他の収入が0万円だとします。この場合、妻の合計所得金額は200万円です。 夫婦の合計所得金額は300万円となり、令和6年度の基準380万円を下回るので、配偶者控除の適用を受けることができます。
しかし、妻の不動産収入が500万円だった場合、夫婦の合計所得金額は600万円となり、基準を超えるため、配偶者控除は受けられません。
税金に関する計算は複雑で、誤った判断は大きな損失につながる可能性があります。 不動産所得の計算には、経費の算入など、専門的な知識が必要な場合もあります。 確定申告の時期が近づいてきたり、不動産所得の計算に不安がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。
配偶者控除の適用には、年収だけでなく、夫婦全体の合計所得金額が重要です。 妻の不動産収入が多い場合でも、合計所得金額が基準以下であれば控除を受けられます。 ただし、複雑な計算や不明な点がある場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。 正確な情報に基づいて、適切な手続きを行いましょう。
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