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配偶者死亡後の相続:夫の持ち家と貯金、子供たちの相続権は?

【背景】
夫が突然亡くなり、遺書はありません。夫名義のローン完済済みの持ち家に住んでいました。娘は結婚して別に住んでおり、息子は私たち夫婦と同居していました。夫の死後、持ち家を売却することになりました。

【悩み】
夫の死後、持ち家の売却益や、これまでその家で貯めていた貯金について、息子と娘には相続権がありますか?どのように相続されるのか知りたいです。

はい、息子と娘には相続権があります。

相続の基礎知識:法定相続と遺留分

相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産(遺産)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。遺言書がない場合(法定相続)、民法(日本の法律)で定められた相続順位と相続分に従って相続が行われます。

まず、相続人の順位は、配偶者と子です。配偶者と子が両方いる場合は、配偶者と子が共に相続人となります。この場合、配偶者は遺産の2分の1、子供たちは残りの2分の1を相続します。子供の人数によって、子供たちの相続分は均等に分割されます。

次に重要なのが「遺留分」です。遺留分とは、相続人が最低限確保できる相続分のことで、遺言によってこれを侵害することはできません。配偶者の遺留分は、遺産の4分の1です。子供も同様に遺留分を持っています。

今回のケースにおける相続:持ち家と貯金の分配

ご質問のケースでは、夫が亡くなり、持ち家と貯金が遺産となります。遺言がないため、法定相続が適用されます。

妻と息子、娘が相続人となり、妻は遺産の2分の1、息子と娘は残りの2分の1を相続します。息子と娘は2人で2分の1を均等に分割するため、それぞれ4分の1ずつ相続することになります。

持ち家の売却益は、遺産の一部として扱われます。貯金も同様に、遺産に含まれます。これらの遺産は、相続人の間で上記割合で分割されます。

相続に関する法律:民法

日本の相続に関する法律は、主に民法で規定されています。特に、第900条以降の相続に関する規定が重要です。この法律に基づいて、相続人の範囲、相続分、遺留分などが定められています。

相続におけるよくある誤解:遺言がないとすべて配偶者に?

遺言がないと、すべて配偶者が相続すると誤解されているケースがあります。しかし、民法では、配偶者と子が共に相続人となり、それぞれに相続分が定められています。

実務的なアドバイス:相続手続きの流れ

相続手続きは、複雑で時間のかかる作業です。まず、夫の死亡届を提出します。その後、遺産の調査を行い、相続人の確定、遺産分割協議を行います。相続税の申告が必要な場合もあります。

相続手続きは、専門家である司法書士や税理士に依頼するのが一般的です。専門家のサポートを受けることで、スムーズな手続きを進めることができます。

専門家への相談:必要性とタイミング

相続手続きは複雑なため、専門家である司法書士や税理士に相談することを強くお勧めします。特に、遺産に不動産が含まれている場合や、相続税の申告が必要な場合は、専門家のアドバイスが不可欠です。

早めの相談が、トラブルを回避し、円滑な相続手続きを進める上で重要です。

まとめ:相続は専門家の力を借りて

今回のケースでは、妻、息子、娘が相続人となり、遺産はそれぞれの相続分に応じて分割されます。遺言がない場合でも、民法に基づいて相続が行われます。相続は複雑な手続きを伴うため、専門家である司法書士や税理士に相談し、適切な手続きを進めることが重要です。 スムーズな相続手続きのためには、早めの相談を心がけましょう。

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