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配偶者死亡時の相続と法定相続人:ペアローン住宅と生命保険金、妻の実家との関係を踏まえて

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妻が先に亡くなった場合、子供がいなければ、生命保険金や住宅は妻の両親にも相続されるのか?遺言を書いても、妻の両親が「保留分」を主張してきたら、相続を避けられないのか?
まず、法定相続人(ほうていそうぞくじん)とは、法律で定められた相続人(そうぞくじん)のことです。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(不動産、預金、生命保険金など)が、法律に基づいて相続人に引き継がれることです。
今回のケースでは、子供がおらず、妻が亡くなった場合の相続が問題です。法定相続人の範囲は、民法(みんぽう)で定められています。配偶者と両親が相続人となるケースは、配偶者と両親が同時に相続人となるケースと、配偶者のみが相続人となるケースがあります。
子供がおらず、妻が亡くなった場合、あなたの配偶者としての相続権は、民法によって保護されています。妻の両親は、法定相続人にはなりません。したがって、生命保険金や住宅は、あなたに全て相続されます。
民法第900条では、相続人の順位が定められています。まず第一順位は、配偶者と直系卑属(ちょっけいひぞく)(子、孫など)です。第二順位は、直系尊属(ちょっけいそんぞく)(父母、祖父母など)と兄弟姉妹です。
今回のケースでは、子供(直系卑属)がいないため、第一順位は配偶者であるあなただけです。妻の両親(直系尊属)は、第二順位であり、あなたより相続順位が低いため、相続権はありません。
妻の両親が、妻との関係が悪くても、相続権を主張することはできません。相続権は、血縁関係(けつえんかんけい)や婚姻関係(こんいんかんけい)に基づいて法律で定められており、感情的な問題とは関係ありません。
また、「保留分(ほりゅうぶん)」とは、相続人が、最低限受け取る権利のある財産の割合のことです。しかし、今回のケースでは、子供がおらず、配偶者であるあなたは、法定相続人の第一順位です。そのため、保留分の問題は発生しません。
生命保険の受取人をあなたに指定しておけば、保険金は確実にあなたに支払われます。また、遺言書(いげんしょ)を作成しておけば、あなたの意思を明確に伝えられます。遺言書には、あなたの財産をどのように相続させるか、具体的に記載しましょう。公正証書遺言(こうせいしょうしょいげん)を作成すれば、相続争いを防ぐことができます。
複雑な財産状況や、相続に関するトラブルを心配する場合は、弁護士や司法書士に相談することをお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、安心して相続手続きを進めることができます。特に、高額な不動産や複雑な資産構成の場合は、専門家の知見が必要となるでしょう。
* 子供がいない場合、配偶者であるあなたは、妻の財産の第一順位相続人です。
* 妻の両親は、相続権を持ちません。
* 生命保険の受取人を指定し、遺言書を作成することで、相続トラブルを防ぎましょう。
* 必要に応じて、弁護士や司法書士に相談しましょう。
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