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配偶者特例控除:不動産贈与と相続、二度使える?贈与税・相続税の賢い活用法

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配偶者特例控除は、不動産贈与と相続の両方で利用できるのかどうかが不安です。一度使ってしまうと、相続の際に利用できなくなるのではないかと心配しています。
配偶者特例控除とは、配偶者から贈与を受けた財産について、一定の金額までは贈与税がかからないようにする制度です(2024年1月現在、2100万円)。贈与税は、生前に財産を贈与した際に発生する税金です。一方、相続税は、相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を相続した際に発生する税金です。
重要なのは、贈与と相続は別々の課税イベントであるということです。つまり、贈与で配偶者特例控除を使ったとしても、相続の際には改めて配偶者特例控除が利用できます。
ご質問のケースでは、住宅の贈与と相続の両方で配偶者特例控除を利用できます。まず、住宅の贈与において2100万円までは贈与税がかかりません。その後、夫が亡くなった際に相続が発生した場合、再び2100万円までは相続税がかからない特例が適用されます。
この制度は、贈与税法と相続税法に基づいています。それぞれの法律において、配偶者への贈与・相続に関する特例が規定されています。
配偶者特例控除は、贈与と相続でそれぞれ独立して適用されます。一度贈与で利用したからといって、相続で利用できなくなることはありません。この点が、多くの場合誤解されやすいポイントです。
贈与や相続は複雑な手続きが伴います。特に高額な不動産の贈与・相続の場合は、税理士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家であれば、個々の状況に最適な方法をアドバイスしてくれます。
例えば、贈与する不動産以外にも高額な資産がある場合、または複数の相続人がいる場合は、税理士などの専門家に相談することが重要です。専門家のアドバイスを受けることで、税金対策を適切に行い、将来的なトラブルを回避できます。
配偶者特例控除は、贈与と相続の両方で利用可能です。贈与時に2100万円まで贈与税がかからず、相続時にも2100万円まで相続税がかからないようにできます。ただし、複雑なケースでは専門家のアドバイスが不可欠です。安心して手続きを進めるためにも、税理士などの専門家に相談することをおすすめします。
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