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配偶者資金ゼロでも安心!二次相続対策の生命保険活用術~契約者・被保険者・受取人の変更で相続リスク軽減~

質問の概要

私は、生命保険を活用した二次相続対策を考えています。契約者は私自身、被保険者は配偶者、受取人は私自身となっています。私が亡くなった後、契約返戻金を使って契約者を配偶者に変更し、被保険者と受取人をそれぞれ配偶者、子供に変更しようと考えています。この方法のメリットとデメリットを教えてください。

【背景】
* 配偶者の貯蓄が少なく、相続税対策に不安を感じています。
* 将来、配偶者にも万が一のことがあった場合、子供へのスムーズな財産承継をしたいと考えています。
* 生命保険を活用した相続対策に興味があります。

【悩み】
契約者・被保険者・受取人を変更することで、本当に相続税対策になるのか、また、他に何かデメリットはないのかが心配です。手続きは複雑ではないか、税金面で不利になることはないかなど、不安な点が多くあります。

配偶者資金ゼロでも二次相続対策可能!

生命保険と相続対策の基本

生命保険は、被保険者の死亡をきっかけに保険金が支払われる制度です。相続対策では、この保険金を相続財産の一部として活用できます。契約者、被保険者、受取人はそれぞれ異なる人物を指定できます。契約者は保険料を支払う人、被保険者は保険金の支払対象となる人、受取人は保険金を受け取る人です。

今回のケースでは、契約者と被保険者が異なる点がポイントです。契約者が死亡した場合、契約返戻金(解約返戻金)を受け取ることができます。この返戻金を使って、契約者を配偶者に変更することで、配偶者が保険契約を継続できます。

今回の生命保険活用による二次相続対策

質問者様の計画では、まず質問者様が亡くなった際に保険金を受け取ります。その後、その保険金で契約者を配偶者に変更し、被保険者と受取人を変更することで、配偶者が亡くなった際に子供たちが保険金を受け取れるようにする、というものです。

これは、配偶者の資金がなくても、二次相続(配偶者亡き後の相続)対策として生命保険を活用できる有効な方法です。

関係する法律・制度

この対策に直接的に関係する法律は、相続税法です。相続税は、相続人が被相続人(亡くなった人)から財産を受け継いだ際に課税される税金です。生命保険金は相続財産に含まれますが、一定の条件を満たせば、相続税の課税対象から除外される場合があります。具体的には、受取人が配偶者や子供である場合、相続税の非課税枠(一定金額までは課税されない)が適用される可能性があります。

誤解されがちなポイント

生命保険は万能ではありません。全ての相続問題を解決できるわけではありません。また、保険金の非課税枠は限られています。高額な保険金を受け取る場合は、相続税の申告が必要になる場合があります。

実務的なアドバイスと具体例

保険契約の変更手続きは、保険会社に相談し、必要な書類を提出する必要があります。手続きの内容は保険会社によって異なるため、事前に確認が必要です。また、税金対策として生命保険を活用する場合は、税理士などの専門家に相談することをお勧めします。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続税は複雑な税制です。高額な保険金を受け取る場合や、複雑な相続が発生する可能性がある場合は、税理士や弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家のアドバイスを受けることで、適切な相続対策を立てることができ、トラブルを回避できます。

まとめ

生命保険を活用した二次相続対策は、配偶者の資金がなくても、子供への財産承継をスムーズに行う上で有効な手段となります。しかし、税制や手続きには複雑な部分もあるため、専門家のアドバイスを受けながら、ご自身の状況に合った最適なプランを検討することが重要です。 契約内容や相続状況によって、最適な対策は異なりますので、専門家と相談し、ご自身の状況に合わせた計画を立てましょう。

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