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重度障害者と相続:共有不動産と複雑な相続人の権利、その対策とは?

【背景】
* 私の父が他界しました。
* 父と父の弟(重度身体障害者)が共同で土地と家を所有していました。
* 父には他に妹が1人います。
* 妹は連れ子2人を養子縁組しており、戸籍上は妹と兄弟になっています。

【悩み】
父が亡くなった後、重度身体障害者の弟が亡くなった場合、弟の持ち分は妹と養子縁組した2人の連れ子にも相続される可能性があると聞きました。弟は重度障害者でサインなどができません。妹は相続放棄する意思を示してくれましたが、連れ子の2人は相続放棄してくれません。弟の後見人は私です。相続させない、もしくは相続分を減らす方法はないでしょうか?

相続放棄、遺言作成、信託契約などを検討。

相続の基本と共有不動産

まず、相続の基本的な仕組みを理解しましょう。相続とは、人が亡くなった際に、その人の財産(ここでは土地と家)が、法律で定められた相続人に引き継がれることです。相続人は、民法で定められた順位に従って決定されます。今回は、父と弟が共有で所有する不動産の相続が問題となっています。共有とは、複数の者が同じ財産を所有する状態です(例:AさんとBさんが共同で家を所有)。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様のケースでは、弟さんの相続分を妹さんと連れ子2人から完全に排除することは、法律上難しいでしょう。しかし、相続分を減らす、もしくは相続の負担を軽減する方法はいくつかあります。具体的には、以下の3つの方法が考えられます。

相続放棄

相続放棄とは、相続人が相続の権利を放棄することです。相続放棄をすることで、相続財産を受け取る権利だけでなく、相続債務(借金など)を負う義務からも解放されます。弟さんが亡くなった後、妹さんと連れ子2人は相続の権利を有することになります。しかし、妹さんは相続放棄の意思を示しているので、連れ子2人だけが相続人となる可能性があります。相続放棄は、相続開始を知った時から3ヶ月以内に家庭裁判所に申述する必要があります。

遺言書の作成

遺言書を作成することで、相続財産をどのように分配するかを自由に決めることができます。弟さんが亡くなる前に、遺言書を作成し、弟さんの財産を特定の人に相続させるように指定することが可能です。ただし、重度障害者の弟さんが意思表示できないため、遺言書の作成は難しいかもしれません。

信託契約の活用

信託契約とは、財産を信託銀行などの専門機関に委託し、その機関に財産の管理・運用を委任する契約です。信託契約を利用することで、弟さんの財産を、弟さんのため、もしくは特定の相続人のためだけに管理・運用することができます。信託契約は、弟さんの意思を尊重しつつ、相続に関するトラブルを回避する有効な手段となる可能性があります。

誤解されがちなポイントの整理

「相続させない」という表現は、法律上、必ずしも実現可能とは限りません。相続は法律で定められた手続きであり、それを完全に回避することは困難です。しかし、相続放棄や遺言、信託契約といった方法を用いることで、相続の負担を軽減したり、相続の行き先をコントロールしたりすることは可能です。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

例えば、弟さんの財産を信託契約によって管理し、弟さんの生活費を確保しつつ、残りの財産を特定の相続人に譲渡するといった方法が考えられます。また、弁護士や司法書士などの専門家に相談し、状況に合わせた最適な方法を検討することが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

相続問題は法律の知識が必要となる複雑な問題です。特に、今回のケースのように、重度障害者や養子縁組など、複雑な要素が絡む場合は、専門家の助言が不可欠です。弁護士や司法書士に相談することで、適切な手続きや対策を講じることができます。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

弟さんの相続に関して、完全に相続を阻止することは難しいですが、相続放棄、遺言、信託契約などを活用することで、相続の負担を軽減したり、相続の行き先をコントロールしたりすることができます。専門家への相談は、適切な解決策を見つける上で非常に重要です。複雑な相続問題に直面した際は、一人で悩まず、専門家の力を借りることが大切です。

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