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銀行ローン中の持ち家と多数のカードローン、任意売却は可能?自己破産との違いを解説

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【悩み】
持ち家があり、住宅ローンを抱えながら、カードローンでの借入も多く、返済が難しくなっている状況ですね。 このような場合、いくつかの選択肢が考えられます。 今回は、その中でも代表的な「任意売却」と「自己破産」について、詳しく解説していきます。
任意売却(にんいばいばい)とは、住宅ローンを滞納し、返済が困難になった場合に、債権者(さいけんしゃ:お金を貸した側、この場合は銀行)の同意を得て、不動産を売却する方法です。 通常、住宅ローンの返済が滞ると、競売(けいばい)という手続きに進む可能性があります。 競売は裁判所が不動産を強制的に売却するもので、任意売却よりも売却価格が低くなる傾向があります。 任意売却は、競売よりも高い価格で売却できる可能性が高く、残債(ローンの残りの金額)を減らすことができます。
任意売却のメリット
今回のケースでは、住宅ローンの残っている持ち家を売却し、その売却代金からカードローン会社への返済を検討されています。 任意売却を行うためには、住宅ローンを貸している銀行の承諾が不可欠です。 なぜなら、銀行は住宅ローンの担保となっている抵当権(ていとうけん:万が一返済できなくなった場合に、優先的に代金を回収できる権利)を持っています。 銀行が任意売却に同意し、抵当権を抹消(消すこと)しない限り、家を売ることはできません。 銀行が任意売却を承諾するかどうかは、個々の状況や、今後の返済の見込みなどによって判断されます。
任意売却は、法律で定められた手続きではありません。 債権者である銀行との交渉によって進められます。 関連する法律としては、民法などがありますが、直接的に任意売却を規定しているわけではありません。 重要なのは、債権者との誠実な交渉です。 弁護士や、任意売却に詳しい不動産業者などの専門家のサポートを受けることで、交渉を有利に進められる可能性があります。
多くの方が誤解しがちな点として、任意売却でカードローン会社への返済ができるのか、という点があります。 任意売却で得られた売却代金は、まず住宅ローンの残債に充当されます。 そして、残ったお金があれば、カードローン会社などの他の債権者へ分配されます。 しかし、売却代金が住宅ローンの残債を上回らない場合、カードローン会社への返済は難しくなります。 この場合、カードローン会社との交渉や、自己破産などの他の選択肢を検討する必要があります。
任意売却を検討する際には、以下の点に注意しましょう。
具体例
例えば、住宅ローンの残債が2000万円、家の売却価格が2500万円だったとします。 この場合、まず住宅ローンを完済し、残りの500万円をカードローン会社などの他の債権者へ分配することができます。 しかし、売却価格が2000万円に満たない場合は、カードローン会社への返済は難しくなります。
以下のような場合は、すぐに専門家(弁護士や、任意売却に詳しい不動産業者)に相談しましょう。
専門家は、あなたの状況を客観的に分析し、最適な解決策を提案してくれます。 早期に相談することで、より多くの選択肢を検討でき、事態が悪化するのを防ぐことができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
ご自身の状況を整理し、専門家のアドバイスを受けながら、最適な解決策を見つけてください。
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