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銀行融資の返済滞納!担保の土地はどうなる?余剰価値についても解説

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【悩み】
担保の土地は競売にかけられ、債権回収に充当されます。余剰金は債務者に返還されます。
お金を借りる(融資を受ける)際に、万が一返済ができなくなった場合に備えて、金融機関は「担保」を要求することがあります。担保とは、お金を貸した側(債権者)が、お金を借りた側(債務者)から確実に債権を回収するために確保するものです。今回のケースでは、知人の土地が担保として設定されています。
担保の種類
担保には大きく分けて、
の2種類があります。今回のケースでは、土地が物的担保、そしてあなたが連帯保証人という形で人的担保も設定されている状況です。
債権と債務
銀行がお金を貸す行為は「債権」を発生させます。債権とは、お金を貸した側が、お金を借りた側に対してお金を請求できる権利のことです。一方、お金を借りた側は、お金を返す義務(債務)を負います。返済が滞ると、銀行は債権を回収するために、担保を処分するなどの手続きを進めることになります。
知人の場合、融資の返済が滞ると、銀行は担保となっている土地を差し押さえ、最終的には競売(けいばい)にかけることになります。競売とは、裁判所を通じて担保を売却し、その売却代金から債権を回収する手続きです。
土地の評価額が2000万円で、借入金が800万円の場合、競売で売却された金額から、まず銀行は800万円を回収します。もし、競売での売却価格が800万円以上であれば、残ったお金(余剰金)は知人に返還されます。この余剰金は、知人の他の債務の支払いに充当することも可能です。
今回のケースで特に関係してくる法律は、民法と、民事執行法です。
また、不動産登記法も重要です。担保権(抵当権など)の設定や変更は、法務局で登記(とうき)する必要があります。登記することで、担保権の存在を第三者にも知らせることができます。
抵当権について
今回のケースでは、土地に「抵当権(ていとうけん)」が設定されていると考えられます。抵当権とは、お金を借りた人が返済できなくなった場合に、債権者が担保となっている不動産を競売にかけて、そこから優先的に弁済(べんさい)を受けられる権利のことです。
多くの方が誤解しがちな点として、
という点があります。
余剰金の扱い
担保の価値が借入金より大きい場合、余剰金は債務者に返還されます。ただし、他の債権者(他の借入先など)がいる場合は、その債権者への支払いなどに充当される可能性があります。
競売の手続き期間
競売の手続きは、裁判所の判断や、物件の状況によって異なりますが、一般的に数ヶ月から1年以上の期間を要することがあります。この間、債務者は土地を使用し続けることができますが、状況によっては、競売開始決定後に裁判所から使用を制限されることもあります。
返済が滞った場合の、一般的な流れは以下のようになります。
連帯保証人としての注意点
あなたが連帯保証人である場合、知人が返済できなくなった場合、あなたに返済義務が生じます。銀行は、知人だけでなく、あなたに対しても返済を求めることができます。連帯保証人には、このようなリスクがあることを十分に理解しておく必要があります。
事前の対策
返済が滞る前に、
といった対策を講じることが重要です。
以下のような場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家への相談は、ご自身の状況を客観的に把握し、適切な対応をとるために非常に有効です。
今回のケースで重要なポイントをまとめます。
お金を借りる際には、返済計画をしっかりと立て、万が一の事態に備えておくことが大切です。また、連帯保証人になる場合は、そのリスクを十分に理解し、慎重に判断するようにしましょう。
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