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長年の内縁関係解消後の遺産相続問題:生前贈与・共有不動産・相続範囲の解説

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* 売却代金の全額を母が受け取ったことについて、生前贈与とみなされるか心配です。
* 未売却の不動産について、母の相続分は共有部分だけでしょうか?
* 葬儀・法事費用、生前のクレジットカード支払いを相続財産から差し引くことは可能でしょうか?
このケースは、内縁関係(婚姻届を出していないが、夫婦と同様の生活を営む関係)にあった方と、その相続人の間で発生する遺産相続の問題です。重要なのは、「生前贈与」と「相続財産」の定義を理解することです。
生前贈与とは、生きている間に財産を無償で贈与することです。贈与税の対象となる場合があります。相続とは、人が亡くなった際に、その財産が相続人に移転することです。相続税の対象となる場合があります。
内縁関係は法律上の婚姻関係ではないため、配偶者と同様の権利は認められません。しかし、長年の同居や経済的扶助などから、事実婚と認められるケースもあります。この場合、裁判で事実婚を認めさせることで、配偶者と同様の相続権が認められる可能性があります。
1. **生前贈与について:** 売却代金の全額が母の口座に振り込まれたことについて、生前贈与とみなされるかどうかは、義父の意思、売買契約の内容、代金の支払方法など、様々な要素を総合的に判断する必要があります。単に母の口座に振り込まれただけでは、生前贈与とは断定できません。
2. **未売却の不動産について:** 未売却の不動産は、母と義父が1/2ずつ共有していました。義父死亡後は、義父の持分は相続人へ相続されます。母は自身の持分1/2を相続します。
3. **相続範囲について:** 母が義父の預貯金から葬儀・法事費用、生前のクレジットカード支払いを支出していますが、これは相続財産から差し引けるかどうかは、状況によって異なります。通常、相続開始時点(死亡時点)の預貯金が相続財産となります。しかし、葬儀費用などは、相続財産から優先的に弁済される可能性があります。
民法(相続に関する規定)、相続税法などが関係します。特に、生前贈与の有無については、民法上の贈与の定義と、相続税法上の贈与税の課税対象となるかどうかを検討する必要があります。
* **内縁関係=法的配偶者ではない:** 内縁関係は法律上の婚姻関係ではありません。相続権の有無は、事実関係や状況によって異なります。
* **生前贈与の立証責任:** 生前贈与があったと主張する側は、それを立証する責任があります。
* **相続財産の範囲:** 相続財産は、死亡時点の財産が原則です。ただし、例外もあります。
弁護士に相談し、証拠となる資料(売買契約書、銀行口座の取引明細など)を提出することで、生前贈与の有無や相続財産の範囲を明確にすることが重要です。
例えば、売買契約書に「売却代金はA氏(母)に全額支払う」と明記されていれば、生前贈与とみなされない可能性が高まります。逆に、義父から母への贈与の意思表示があれば、生前贈与とみなされる可能性が高まります。
このケースは、法律的な専門知識が必要な複雑な問題です。遺産相続に関する紛争は、感情的な対立になりやすく、解決が困難になる可能性があります。早急に弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。
内縁関係における遺産相続は、複雑で専門的な知識が必要です。生前贈与の有無、相続財産の範囲は、個々の状況によって異なります。弁護士などの専門家に相談し、適切な対応を取ることを強くお勧めします。 証拠となる資料を準備し、冷静に事実関係を整理することが重要です。
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