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長年の別居と不倫、離婚協議における慰謝料・財産分与請求と手続きの疑問を徹底解説!

【背景】
* 父のDVと不倫により、母が父と別居して15年が経過しました。
* 父は別居後、母に合意なく毎月一定額を振り込んでいましたが、約500万円を振り込んだ後、終了しました。何のお金か説明はありませんでした。
* 父は不倫相手と現在も同居しており、母に離婚届を送ってきましたが、母は応じていません。
* 子供である私と兄は、大人になり家庭を持ったため、離婚問題の解決に協力することになりました。

【悩み】
* 長年の別居後でも、慰謝料(不倫相手の分も含む)や養育費を請求できるのか?
* 別居中に受け取っていたお金は、慰謝料や養育費として扱われるのか?
* 老朽化した実家を兄が建て替える際、建て壊し費用を父に請求できるのか?
* 離婚調停において、弁護士は必須なのか、また有利なのか?
* 父の土地を息子が譲渡する際の費用は?
* その他、父に請求できるもの、また、黙って離婚に応じるべきではないか?

慰謝料・養育費請求可能、弁護士相談推奨

回答と解説

1. 長年の別居後でも慰謝料・養育費請求は可能?

結論から言うと、長年の別居後であっても、一定の条件を満たせば、慰謝料(不倫相手を含む)や養育費の請求は可能です。 民法では、離婚請求と共に慰謝料請求を行うことができます。 不倫やDVは離婚原因となり、慰謝料請求の根拠となります。 時効(権利を行使できる期間)は、離婚成立から3年です。ただし、請求できる慰謝料の額は、別居期間の長さ、不倫の状況、経済状況など様々な要素を考慮して裁判所が判断します。 15年も経過しているため、証拠集めが重要になります。 例えば、DVの証拠(医師の診断書など)、不倫の証拠(写真、メールなど)があれば有利に働きます。

2. 以前振り込まれていたお金は慰謝料・養育費として扱われるか?

父から母へ送金されていた500万円が、慰謝料や養育費として扱われるかどうかは、送金時の状況や、父と母の合意の有無によって判断されます。 何の説明もなく送金されていたとのことですので、単なる贈与とみなされる可能性もあれば、慰謝料や養育費の一部とみなされる可能性もあります。 裁判で争う場合は、送金に関する証拠(明細書など)を提示し、そのお金の性質を主張する必要があります。 使途は関係ありません。

3. 実家の建て壊し費用を父に請求できるか?

実家の建て壊し費用を父に請求できるかどうかは、その家の所有権が誰にあるか、そして父と母の共有割合によって異なります。 夫婦共有財産であれば、原則として双方が半分ずつ負担します。 しかし、老朽化が著しい場合は、修繕義務違反(建物を適切に維持管理する義務)に基づき、父に負担を求めることも考えられます。 ただし、請求できる割合は、裁判所が判断することになります。 ボロボロの状態を写真や専門家の鑑定書などで証明できれば有利です。

4. 離婚調停で弁護士は必要か?

離婚調停において、弁護士は必須ではありません。 しかし、法律の専門家である弁護士に依頼することで、有利に進める可能性が高まります。 特に、長年の別居や複雑な事情がある今回のケースでは、弁護士の助言とサポートが不可欠です。 弁護士は、適切な証拠収集、交渉、調停への参加などを支援します。 無料相談を利用して、弁護士に相談することを強くお勧めします。

5. 父の土地を息子が譲渡する際の費用

父の土地を息子が譲渡する際に発生する費用は、登録免許税(不動産の所有権移転を登記する際に支払う税金)、仲介手数料(不動産会社を利用する場合)、司法書士費用(登記手続きを代行してもらう場合)などです。 具体的な金額は、土地の価格や取引方法によって異なります。

6. その他、父に請求できるもの

他に請求できるものとしては、別居期間中の生活費(扶養義務に基づく請求)、精神的苦痛に対する慰謝料(DVによるもの)などが考えられます。 ただし、これらの請求も、証拠の有無が重要になります。

7. まとめ

長年の別居後であっても、不倫やDVを理由に慰謝料や養育費を請求することは可能です。 しかし、請求には証拠集めが重要であり、弁護士の助言を受けることが強く推奨されます。 また、実家の建て壊し費用やその他の請求についても、専門家の意見を聞きながら、適切な対応を検討すべきです。 弁護士の無料相談を有効活用し、ご自身の権利をしっかり主張してください。 時間をかけても、諦めずに、ご自身の権利のために進んでいきましょう。

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