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長方形土地のL字分割と共同名義!叔母の勝手な売却は可能?不安な母の対処法

【背景】
* 約55坪の長方形の土地を母、叔母、従兄弟でL字型と長方形に分割し、それぞれ29坪、12坪、12坪で登記しました。
* 道路に面した間口2坪は3人共同名義で登記されています。
* 叔母が自分の持分を勝手に第三者に名義変更し、競売にかけられ、現在は国有地となっています。
* 叔母が土地全体を売却し、母4:叔母6で分配しようと提案しており、反対すると従兄弟の持分も売却すると脅しています。

【悩み】
共同名義の間口があるため、母の同意なしに売却はできないと考えていますが、叔母が強硬に主張しており、不安です。叔母の素行が悪く、怪しいブローカーを連れてくる可能性もあり、どうすれば良いのか分かりません。

母の同意なしに売却は困難です。法的手続きが必要です。

回答と解説

土地の共有と売却について

まず、土地の共有について理解しましょう。今回のケースでは、母、叔母、従兄弟がそれぞれ土地の持分を所有する「共有(きょうゆう)」の状態です。共有状態にある土地を売却するには、原則として、**全共有者**の同意が必要です。 これは、民法(日本の基本的な法律)で定められています。 叔母が自分の持分(12坪)を売却することはできますが、土地全体を売却するには、母と従兄弟の同意が不可欠です。 間口部分の2坪が共同名義であることも、叔母の単独売却を困難にしています。

今回のケースへの直接的な回答

叔母は、母の同意なく土地全体を売却することはできません。 叔母が強硬な態度を示しているとしても、法律上は無理強いできません。 仮に叔母が勝手に売却を進めようとしても、売買契約は無効となる可能性が高いです。 ただし、従兄弟が売却に同意した場合、状況は変わってきます。

関係する法律や制度

関係する法律は主に民法です。 具体的には、共有に関する規定(民法第246条以下)が該当します。 また、叔母が不正な手段で土地を売却しようとした場合、詐欺罪などの刑事罰が問われる可能性もあります。

誤解されがちなポイントの整理

「共同名義の間口があるから売れない」という考え方は、部分的に正しいですが、正確ではありません。 間口部分の共同名義は、売却を完全に阻止するものではありません。 しかし、間口部分の利用権(通行権など)を考慮すると、売却には他の共有者の同意が必要となるケースが多いです。 また、叔母が「従兄弟の分も売る」という脅しは、法的根拠がなく、脅迫に当たる可能性があります。

実務的なアドバイスや具体例の紹介

まず、冷静に叔母と話し合い、売却の必要性や、売却した場合の利益配分について、改めて話し合うべきです。 話し合いがまとまらない場合は、弁護士や司法書士(法律や不動産登記に詳しい専門家)に相談することをお勧めします。 弁護士は、法的観点から適切なアドバイスを行い、必要であれば、法的措置(訴訟など)も検討できます。 司法書士は、土地の登記に関する手続きをサポートしてくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由

* 叔母との話し合いが全くまとまらない場合
* 叔母が脅迫めいた言動を繰り返す場合
* 叔母が不正なブローカーと関わっている可能性がある場合
* 法的措置(訴訟など)を検討する場合

これらの状況では、専門家の介入が不可欠です。 一人で抱え込まず、専門家の力を借りることが重要です。

まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

共有地の売却には、全共有者の同意が必要です。 叔母の単独売却は、法律上認められていません。 話し合いが難航する場合は、弁護士や司法書士に相談し、適切な法的措置を検討しましょう。 脅迫的な言動には毅然とした態度で対応し、必要であれば警察への相談も検討してください。 大切なのは、冷静に状況を判断し、適切な専門家のサポートを受けることです。

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