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開業1ヶ月後に法人設立!知っておくべきリスクと対策【徹底解説】

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開業日を法人設立日より1ヶ月早める場合、どのようなデメリットがあるのか知りたいです。
まず、法人(株式会社や合同会社など)とは、個人とは別に法律上の権利と義務を持つ組織のことです。 個人事業主として開業すると、事業の利益は個人の所得となり、個人の資産と事業の資産は区別されません。一方、法人を設立すると、事業の利益は法人の所得となり、個人の資産と法人の資産は原則として区別されます(これは、事業の損失が個人の資産に影響しにくい、というメリットにも繋がります。)。
開業とは、事業を開始することです。 法人設立は、その事業を行うための組織を作る手続きです。通常は、事業開始前に法人設立を行い、法人の名義で事業を行うのが一般的です。
開業後1ヶ月で法人設立する場合、主なデメリットは以下の通りです。
* **税務上のリスク:** 開業から法人設立までの1ヶ月間は、個人事業主として事業を行っていることになります。この期間の所得は、個人事業として確定申告する必要があります。 法人設立後、遡って法人の所得として処理することはできません。そのため、税金計算が複雑になり、税務署から指摘を受ける可能性もあります。また、税率の違いから、税負担が増える可能性も考えられます。
* **信用リスク:** 契約相手から見て、法人格がない状態での取引は、信用リスクが高まります。万一、事業に問題が生じた場合、個人の責任で解決しなければならない可能性があります。これは、取引先との信頼関係構築に影響を与える可能性があります。
* **資金繰りへの影響:** 法人設立には費用がかかります。開業資金に加え、法人設立費用を準備する必要があります。資金繰りが厳しくなる可能性があります。
主に税法(所得税法、法人税法など)が関係します。 開業から法人設立までの期間の所得は、個人事業主として申告する必要があります。 また、消費税法も関係し、売上高に応じて消費税の納税義務が発生します。
「開業前に法人設立するのが当たり前」という考えに囚われすぎないことです。状況によっては、開業後に法人設立する方が合理的である場合もあります。重要なのは、税務上のリスクや信用リスクを理解し、適切な対策を講じることです。
* **税理士への相談:** 税務上のリスクを軽減するため、税理士に相談することを強くお勧めします。税理士は、最適な税務処理の方法をアドバイスしてくれます。
* **契約書への注意:** 取引先との契約書には、法人設立予定日などを明記し、リスクを軽減するよう努めましょう。
* **開業資金の確保:** 法人設立費用を含めた十分な開業資金を確保しましょう。
税務や法律に詳しくない場合、専門家(税理士、弁護士)に相談することが重要です。 複雑な税務処理や契約書の作成、リスク管理など、専門家の知識と経験が必要となるからです。
開業後1ヶ月で法人設立することは、税務上のリスクや信用リスクを伴います。しかし、状況によっては避けられない場合もあります。税理士などの専門家に相談し、リスクを最小限に抑える対策を講じることで、スムーズな事業運営につなげることが重要です。 焦らず、専門家のアドバイスを参考に、最適な判断をしてください。
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