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開業1年目必見!友達の部屋を事務所として間借りした場合の経費処理と領収書発行方法

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* 事務所の家賃を経費として計上する際の勘定科目が分かりません。
* 友達に領収書を書いてもらう際、但し書きをどのようにすれば良いのか分かりません。
事業を行う上で発生する費用は、経費として計上できます。(税法上認められる費用に限ります) 事業に直接関係する費用は「直接経費」、間接的に関係する費用は「間接経費」に分類されます。 今回のように、事務所として部屋を借りる費用は、事業を行う上で必須の費用であるため、間接経費に分類されます。 間接経費には、家賃、水道光熱費、通信費などが含まれます。
質問者さんのケースでは、友達から部屋を間借りして事務所として使用しているため、その費用は「地代家賃」という勘定科目(会計処理における費用の分類)で計上します。 領収書には「事務所借料」と但し書きに記載してもらうのが適切です。 これは、会計処理上、費用の内容が明確になるようにするためです。
税務署に提出する書類(確定申告など)では、経費として計上する際に、領収書などの証拠書類が必要になります。 友達との間で、貸借関係が明確にされていないと、税務調査の際に問題となる可能性があります。 たとえ友人関係であっても、金銭のやり取りが発生する場合は、明確な記録を残すことが非常に重要です。 領収書は、日付、金額、内容、受領者の氏名などが記載されている必要があります。
友達から部屋を「無償」で提供してもらっている場合は、経費として計上できません。 今回のケースは、金銭のやり取りがあるため、家賃として経費計上できますが、無償提供と混同しないように注意が必要です。 無償提供の場合、税務上、贈与とみなされる可能性があります。
領収書には、以下の情報を必ず記載してもらいましょう。
* **日付:** 支払日
* **金額:** 支払金額
* **但し書き:** 「事務所借料」
* **受領者氏名:** 友達の氏名
* **住所:** 友達の住所
領収書は、会計ソフト(会計ソフトとは、経理処理を効率化するソフトウェアです)で管理したり、ファイリングして大切に保管しましょう。 税務調査に備え、少なくとも5年間は保管しておくことが推奨されます。
友達との間で、家賃の金額や支払方法についてトラブルが発生した場合、または税務上の処理に不安がある場合は、税理士(税理士とは、税務に関する専門家です)や会計士に相談することをお勧めします。 専門家のアドバイスを受けることで、適切な経理処理を行い、税務上のリスクを軽減できます。
開業1年目は、経理処理に戸惑うことが多くあると思います。 しかし、正確な経理処理は、事業の健全な運営に不可欠です。 特に、友人関係での取引は、曖昧なままにせず、領収書などの証拠書類をきちんと保管し、会計処理を正確に行うことが重要です。 不明な点があれば、専門家に相談することを躊躇しないでください。 早期の相談は、後々のトラブルを防ぐことに繋がります。
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