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闇耕作は違法?口約束の田んぼ貸しでトラブルになった場合の対処法を解説

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農業委員会への届け出がない田んぼの貸し借りは、原則として違法です。トラブル時は賃貸借契約が無効になる可能性があり、取得時効はケースバイケースで判断されます。
まず、今回のテーマである「闇耕作」について説明します。闇耕作とは、農業委員会への届け出を行わずに、農地を耕作目的で貸し借りすることです。これは、日本の農業に関する法律である「農地法」に違反する可能性があります。
農業委員会とは、各市町村に設置されている組織で、農地の利用や権利関係について調整を行う役割を担っています。農地法に基づき、農地の売買や賃貸借(貸し借り)には、原則として農業委員会の許可や届出が必要となります。これは、農地が食料生産の基盤として重要であるため、その利用を適正に管理し、耕作放棄地の発生を防ぐためです。
今回のケースのように、口約束だけで農業委員会への届け出を行わずに田んぼを貸している場合、農地法違反となる可能性があります。農地法では、農地の賃貸借には原則として農業委員会の許可または届出が必要とされています。届け出がない場合、法律違反として、是正勧告や罰金などの処分を受ける可能性があります。
ただし、例外的に、一時的な利用や、小規模な貸し借りの場合は、届け出が不要なケースもあります。しかし、今回のケースがそれに該当するかどうかは、具体的な状況によって判断が分かれます。
今回のケースでは、農地法と民法の両方が関係してきます。
口約束だけの賃貸借契約(賃貸借契約とは、土地や建物を借りる契約のこと)は、民法上は有効に成立する可能性があります。しかし、農地法に違反している場合、その契約が有効と認められないことがあります。
よくある誤解として、賃貸借契約が無効になった場合、土地を勝手に使っていたことになるのか?という点があります。
もし、賃貸借契約が無効になった場合、借りていた人は、土地を不法に利用していたことになり、土地の所有者に対して、不当利得返還請求(不当に得た利益を返すこと)や損害賠償請求をされる可能性があります。また、土地の所有者は、土地の明け渡しを求めることができます。
ただし、長期間にわたって土地を利用していた場合、取得時効が成立する可能性もあります。取得時効とは、一定期間、他人の土地を自分のものとして占有し続けた場合に、その土地の所有権を取得できる制度です。しかし、取得時効が成立するためには、いくつかの条件を満たす必要があり、今回のケースで取得時効が成立するかどうかは、専門家による判断が必要となります。
口約束での貸し借りは、後々トラブルになる可能性が高いため、避けるべきです。以下に、トラブルを避けるための具体的なアドバイスをいくつか紹介します。
以下のような場合は、専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。
今回のテーマの重要ポイントをまとめます。
農地に関する問題は、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。問題が起きた場合は、一人で悩まず、専門家に相談することをおすすめします。
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