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限定承認した不動産の相続、名義変更と売却の手順をわかりやすく解説

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相続は、人が亡くなった際に、その人の財産(プラスの財産だけでなく、借金などのマイナスの財産も含まれます)を、親族が引き継ぐことを言います。この際、財産をどのように引き継ぐかによって、いくつかの方法があります。
今回のケースで重要なのは「限定承認」です。これは、相続人が被相続人(亡くなった人)のプラスの財産の範囲内で、マイナスの財産(借金など)を支払うことを前提に相続する方法です。つまり、借金が財産を上回る可能性がある場合に、相続人が自分の財産で借金を支払う必要がないようにする手続きです。
限定承認をするためには、相続開始を知った時から3ヶ月以内に、家庭裁判所に申述(申し立て)をする必要があります。今回の質問者様は、この手続きを済ませているので、限定承認が認められた状態です。
限定承認をした場合でも、不動産を売却する前に相続人の名義に変更することは可能です。ただし、いくつか注意点があります。
まず、限定承認の場合、相続人は相続によって得た財産を管理する義務を負います。この管理には、不動産の売却も含まれます。売却するためには、まず相続人の名義に変更する必要があります。
名義変更の手続きは、通常、法務局(登記所)で行います。必要書類を揃え、登記申請を行うことで、所有者の名義が変更されます。この際、登録免許税(固定資産評価額の一定割合)などの費用がかかります。この費用は、原則として相続人の負担となります。
売却方法としては、競売(裁判所を通じて行う売却)が一般的です。これは、限定承認の場合、債権者(お金を貸した人など)への弁済を公平に行うためです。競売ではなく、任意売却(相続人と買主との間の合意による売却)も可能ですが、債権者の同意が必要となる場合があります。
今回のケースで関係する法律は、主に民法です。民法には、相続に関する様々な規定が定められており、限定承認についても詳細なルールが規定されています。
また、不動産の所有権移転に関しては、不動産登記法が関係します。これは、不動産に関する権利関係を公示するための法律であり、所有権移転の手続きや登記の方法などを定めています。
さらに、税金についても考慮する必要があります。不動産を売却した場合、譲渡所得税(売却益にかかる税金)が発生する可能性があります。税理士などの専門家に相談して、適切な対応を行うことが重要です。
限定承認について、よく誤解される点があります。それは、「限定承認をすれば、すべての借金から逃れられる」という考え方です。限定承認は、あくまでもプラスの財産の範囲内でしか借金を支払わなくて良いという制度です。もし、プラスの財産が少なければ、借金は残ってしまう可能性があります。
また、「限定承認をすれば、自由に財産を処分できる」という誤解もあります。限定承認をした場合、相続人は財産を適切に管理し、債権者に配分する義務があります。勝手に財産を処分してしまうと、債権者から不利益を被る可能性があります。
今回のケースでは、以下の手順で進めるのが一般的です。
具体的な例として、不動産の評価額が1,000万円、負債総額が800万円の場合を考えてみましょう。まず、質問者様の名義に不動産を移転し、売却します。売却代金から、負債を弁済します。この場合、200万円が残ります。この200万円は、相続人である質問者様のものとなります。
今回のケースでは、専門家への相談が非常に重要です。特に、以下の場合は、専門家への相談を検討しましょう。
専門家は、それぞれの専門知識を活かして、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。費用はかかりますが、結果的に、よりスムーズに、そして安全に手続きを進めることができます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
相続に関する手続きは、複雑で、専門的な知識が必要となる場合があります。一人で悩まず、専門家に相談し、適切なアドバイスを受けることをお勧めします。
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