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限定承認代表者は家庭裁判所の許可なく短期賃貸借できる?わかりやすく解説

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限定承認代表者は、原則として家庭裁判所の許可なく短期賃貸借契約を結べます。ただし、契約期間には注意が必要です。
賃貸借(ちんたいしゃく)とは、簡単に言うと、ある物を借りて使用し、その対価として賃料を支払う契約のことです。今回のケースでは、アパートを貸す(賃貸する)という行為が問題となります。
限定承認(げんていしょうにん)とは、相続の方法の一つです。相続には、
の3種類があります。
限定承認は、相続によって得た財産の範囲内で借金などの負債を返済する手続きです。つまり、相続した財産よりも借金の方が多い場合に、自分の財産を守りながら相続できる可能性があるのです。
今回の質問に対する直接的な答えは、限定承認代表者は、原則として家庭裁判所の許可なしに短期賃貸借契約を締結できる、です。これは、民法という法律で定められた「管理行為」に該当すると考えられるからです。
ただし、短期賃貸借には契約できる期間の制限があります。民法第602条では、
といったように、それぞれの種類に応じて契約できる期間が定められています。この期間を超える賃貸借契約を結ぶ場合は、家庭裁判所の許可が必要になる可能性があります。
今回のケースで関係する法律は、主に民法です。特に、以下の条文が重要になります。
限定承認の手続きにおいては、家庭裁判所が関与します。限定承認代表者は、家庭裁判所の監督のもとで相続財産の管理を行います。具体的には、相続財産の調査や評価、債権者への弁済などを行います。
限定承認に関する誤解として、
といったものがあります。限定承認は、あくまで相続財産の範囲内で責任を負うものであり、自分の財産を守るための手続きです。
また、限定承認代表者は、相続財産の管理に関して、様々な行為を行うことができます。その中でも、
は、原則として家庭裁判所の許可なく行うことができます。短期賃貸借は、この「利用行為」に該当すると考えられます。
アパートの賃貸借契約を結ぶ際には、以下の点に注意しましょう。
例えば、3年間の賃貸借契約を結ぶ場合、家庭裁判所の許可は原則として不要です。しかし、5年を超える賃貸借契約を結ぶ場合は、家庭裁判所の許可が必要になる可能性があります。
具体的な手続きとしては、家庭裁判所に「権限外行為許可」の申立てを行う必要があります。申立てには、契約書案や、契約の必要性を説明する資料などを提出します。
以下のような場合は、専門家(弁護士や司法書士)に相談することをお勧めします。
専門家は、法律の専門知識に基づいて、適切なアドバイスやサポートを提供してくれます。また、相続に関するトラブルを未然に防ぐこともできます。
今回の質問のポイントをまとめます。
限定承認の手続きは複雑な場合もあるため、専門家のサポートを受けながら、適切に進めていくことが重要です。
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