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障がい者就労支援施設入居者と後見人制度:利用可能性と注意点
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障がい者就労支援施設に入居している身内が、後見人制度を利用することは可能でしょうか? 難しい場合、どのような点で難しいのでしょうか? 他にどのような支援策があるのでしょうか?
後見人制度は、大きく分けて「成年後見制度」と「任意後見制度」があります。 成年後見制度は、既に判断能力が不十分な(成年被後見人)方に対して、家庭裁判所が後見人を選任する制度です。一方、任意後見制度は、判断能力が十分なうちに、将来判断能力が不十分になった場合に備えて、自ら後見人を選んで契約を結ぶ制度です(任意後見契約)。 質問者様の身内の方の状態によって、どちらの制度が適切かが変わってきます。
障がい者就労支援施設に入居しているからといって、後見人制度の利用が不可能なわけではありません。成年後見制度も任意後見制度も、施設に入居しているか否かに関わらず、判断能力の有無が判断基準となります。 判断能力が不十分と認められれば、成年後見制度を利用できますし、判断能力が十分であれば、将来に備えて任意後見契約を結ぶことが可能です。
成年後見制度は、「成年後見制度に関する法律」に基づいて行われます。この法律では、成年被後見人の権利擁護と利益保護を目的として、後見人を選任し、財産管理や身上監護(日常生活上の世話)を行うことを定めています。
障がい者就労支援施設は、後見人制度の手続きに直接関与するわけではありません。 しかし、施設側は、後見人選任の手続きに協力したり、後見人の活動状況を把握したりする可能性があります。 後見人となる方は、施設と連携を取りながら、利用者の生活をサポートしていくことが重要です。
後見人制度を利用するには、家庭裁判所に申し立てを行う必要があります。 手続きは複雑なため、弁護士や司法書士などの専門家に相談することを強くお勧めします。 専門家は、適切な制度の選択、書類作成、裁判所への申し立てなど、手続き全般をサポートしてくれます。 また、成年後見制度を利用する際には、後見監督人(後見人の活動をチェックする役割)も選任されます。
判断能力の有無の判断、適切な制度の選択、手続きの進め方など、後見人制度に関する疑問や不安がある場合は、必ず専門家に相談しましょう。 専門家のアドバイスを受けることで、スムーズな手続きを進め、身内の方にとって最善の支援策を選択することができます。 特に、法律的な知識が不足している場合や、複雑な手続きに不安を感じている場合は、専門家のサポートが不可欠です。
障がい者就労支援施設に入居している方でも、後見人制度の利用は可能です。 しかし、制度の種類や手続きは複雑なため、専門家の助言を得ながら、ご本人の状況に最適な支援を選択することが重要です。 早めの相談が、ご本人とご家族の安心につながります。 まずは、弁護士や司法書士、あるいは地域包括支援センターなどに相談してみることをお勧めします。
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