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隣の空き家を処分したい!親族じゃないけどできる?専門家が解説

【背景】
・隣に住んでいたおばあ様が7年前に亡くなりました。
・身寄りがない方で、質問者様が長年面倒を見ていました。
・おばあ様が亡くなった後、家は管理されず荒れ放題になっています。
・火災などの危険性もあり、何とかしたいと考えています。
・質問者様はおばあ様の親族ではありません。

【悩み】
・親族ではない自分が、おばあ様の家を処分できる方法はあるのか知りたい。
・費用は度外視して、何か方法があれば教えてほしい。

法的手段を用いて、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることで、処分できる可能性があります。

荒れた空き家の問題を解決!法的手段と注意点

隣の家が空き家になり、管理されずに荒れ果ててしまうと、本当に困りますよね。火災のリスクや、景観の悪化など、様々な問題を引き起こす可能性があります。今回は、親族ではない方が、このような空き家を処分する方法について、詳しく解説していきます。

1. まずは基礎知識!相続と空き家問題

まず、基本的な知識から整理しましょう。今回のケースでは、亡くなったおばあ様の家(不動産)は、相続が発生したものの、相続人がいない状態です。このような場合、その不動産は「相続財産」として扱われます。

相続財産は、本来であれば相続人が引き継ぐものですが、相続人がいない場合は、最終的に国庫に帰属します(国のものになります)。しかし、相続人がいない場合でも、すぐに国が管理するわけではありません。まずは、相続財産を適切に管理する人が必要になります。

今回のケースのように、相続人がいない、または相続人がいても相続放棄をしてしまった場合、相続財産を管理する人として「相続財産管理人」が選任されることがあります。「相続財産管理人」は、裁判所が選任する人で、相続財産の調査や管理、清算(財産の処分など)を行います。

2. 今回のケースへの直接的な回答

親族ではないあなたが、おばあ様の家を処分するための手立てとしては、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることが考えられます。相続財産管理人が選任されれば、その人が家の管理や処分を行うことになります。

ただし、相続財産管理人の選任には、裁判所に申し立てを行う必要があり、一定の費用(予納金)がかかります。また、相続財産管理人が選任された後も、家の処分には様々な手続きが必要になります。

今回のケースでは、あなたが長年おばあ様の面倒を見ていたという経緯があるため、相続財産管理人の選任を申し立てる理由として、その事実を伝えることができます。例えば、「長年お世話になっていたおばあ様の家が荒廃し、近隣に迷惑をかけているため」といった理由を説明できます。

3. 関係する法律と制度

今回のケースで関係する主な法律は、「民法」です。民法には、相続に関する規定や、相続財産管理人の制度などが定められています。

  • 民法952条(相続財産の管理人の選任):相続人のあることを知れない場合において、相続財産について保存に必要な行為、または、その財産の価値を維持する行為を必要とするときは、家庭裁判所は、利害関係人または検察官の請求によって、相続財産の管理人を選任することができる。
  • 空き家対策特別措置法:この法律は、空き家の所有者に対し、適切な管理を義務付けています。管理が不十分な空き家に対しては、行政が改善を勧告したり、最終的には強制的に撤去させることもあります。

また、相続財産管理人の選任を申し立てる際には、家庭裁判所に「申立書」を提出する必要があります。申立書には、亡くなった方の情報(氏名、死亡日など)や、相続財産の内容(不動産の詳細など)、そして、あなたが相続財産管理人の選任を求める理由などを記載します。

4. 誤解されがちなポイント

よくある誤解として、「親族でないと、故人の財産に関われない」というものがあります。しかし、相続財産管理人の制度を利用すれば、親族でなくても、故人の財産に関わることができます。もちろん、相続財産管理人は、故人の財産を自分のものにできるわけではありません。あくまで、相続財産の管理・清算を行う役割です。

また、「相続財産管理人の選任は難しい」というイメージを持つ方もいるかもしれません。確かに、手続きには専門的な知識が必要になることもありますが、弁護士などの専門家に相談すれば、スムーズに進めることができます。

もう一つの誤解として、「空き家を放置しておけば、いずれ国が処分してくれる」というものがあります。しかし、空き家の放置は、近隣住民に迷惑をかけるだけでなく、様々なリスクを伴います。相続人がいない場合でも、適切な手続きを踏むことが重要です。

5. 実務的なアドバイスと具体例

実際に相続財産管理人の選任を申し立てる際の、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。

  • 弁護士への相談:相続問題に詳しい弁護士に相談し、手続きの進め方や、必要書類についてアドバイスを受けることをお勧めします。弁護士は、申立書の作成や、裁判所とのやり取りを代行してくれます。
  • 情報収集:亡くなったおばあ様の財産に関する情報をできる限り集めておきましょう。不動産の登記情報や、固定資産税の通知書などがあると、手続きがスムーズに進みます。
  • 近隣住民との連携:空き家の問題について、近隣住民と情報共有し、協力体制を築くことも大切です。

例えば、あなたが弁護士に相談し、相続財産管理人の選任を申し立てた結果、無事に相続財産管理人が選任されたとします。相続財産管理人は、まず、おばあ様の財産を調査します。そして、必要に応じて、不動産の売却や、家の解体などの手続きを進めます。この過程で、あなたは相続財産管理人と協力し、情報提供などを行うことができます。

6. 専門家に相談すべき場合とその理由

今回のケースでは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。その理由は以下の通りです。

  • 法的知識の必要性:相続に関する専門知識がないと、手続きを進めるのが難しく、思わぬ落とし穴にはまる可能性があります。
  • 書類作成の負担軽減:申立書の作成や、裁判所とのやり取りは、専門的な知識と経験が必要です。弁護士に依頼することで、これらの負担を軽減できます。
  • スムーズな解決:弁護士は、様々な相続問題を解決した経験を持っています。あなたの状況に合わせて、適切なアドバイスとサポートを提供してくれます。

また、不動産の売却や解体など、専門的な知識が必要な手続きについても、弁護士は適切な専門家を紹介してくれます。

7. まとめ(今回の重要ポイントのおさらい)

今回の質問の重要ポイントをまとめます。

  • 親族でなくても、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることで、空き家の処分に関われる可能性がある。
  • 相続財産管理人の選任には、裁判所への申立と、一定の費用(予納金)がかかる。
  • 相続財産管理人の選任や、その後の手続きは、弁護士などの専門家に相談するのがスムーズ。
  • 空き家を放置すると、近隣に迷惑をかけるだけでなく、様々なリスクを伴う。

隣の空き家問題は、一人で抱え込まず、専門家である弁護士に相談し、適切な解決策を見つけることが大切です。

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