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隣の空き家を処分したい!親族じゃないけどできる?専門家が解説

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・親族ではない自分が、おばあ様の家を処分できる方法はあるのか知りたい。
・費用は度外視して、何か方法があれば教えてほしい。
隣の家が空き家になり、管理されずに荒れ果ててしまうと、本当に困りますよね。火災のリスクや、景観の悪化など、様々な問題を引き起こす可能性があります。今回は、親族ではない方が、このような空き家を処分する方法について、詳しく解説していきます。
まず、基本的な知識から整理しましょう。今回のケースでは、亡くなったおばあ様の家(不動産)は、相続が発生したものの、相続人がいない状態です。このような場合、その不動産は「相続財産」として扱われます。
相続財産は、本来であれば相続人が引き継ぐものですが、相続人がいない場合は、最終的に国庫に帰属します(国のものになります)。しかし、相続人がいない場合でも、すぐに国が管理するわけではありません。まずは、相続財産を適切に管理する人が必要になります。
今回のケースのように、相続人がいない、または相続人がいても相続放棄をしてしまった場合、相続財産を管理する人として「相続財産管理人」が選任されることがあります。「相続財産管理人」は、裁判所が選任する人で、相続財産の調査や管理、清算(財産の処分など)を行います。
親族ではないあなたが、おばあ様の家を処分するための手立てとしては、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることが考えられます。相続財産管理人が選任されれば、その人が家の管理や処分を行うことになります。
ただし、相続財産管理人の選任には、裁判所に申し立てを行う必要があり、一定の費用(予納金)がかかります。また、相続財産管理人が選任された後も、家の処分には様々な手続きが必要になります。
今回のケースでは、あなたが長年おばあ様の面倒を見ていたという経緯があるため、相続財産管理人の選任を申し立てる理由として、その事実を伝えることができます。例えば、「長年お世話になっていたおばあ様の家が荒廃し、近隣に迷惑をかけているため」といった理由を説明できます。
今回のケースで関係する主な法律は、「民法」です。民法には、相続に関する規定や、相続財産管理人の制度などが定められています。
また、相続財産管理人の選任を申し立てる際には、家庭裁判所に「申立書」を提出する必要があります。申立書には、亡くなった方の情報(氏名、死亡日など)や、相続財産の内容(不動産の詳細など)、そして、あなたが相続財産管理人の選任を求める理由などを記載します。
よくある誤解として、「親族でないと、故人の財産に関われない」というものがあります。しかし、相続財産管理人の制度を利用すれば、親族でなくても、故人の財産に関わることができます。もちろん、相続財産管理人は、故人の財産を自分のものにできるわけではありません。あくまで、相続財産の管理・清算を行う役割です。
また、「相続財産管理人の選任は難しい」というイメージを持つ方もいるかもしれません。確かに、手続きには専門的な知識が必要になることもありますが、弁護士などの専門家に相談すれば、スムーズに進めることができます。
もう一つの誤解として、「空き家を放置しておけば、いずれ国が処分してくれる」というものがあります。しかし、空き家の放置は、近隣住民に迷惑をかけるだけでなく、様々なリスクを伴います。相続人がいない場合でも、適切な手続きを踏むことが重要です。
実際に相続財産管理人の選任を申し立てる際の、実務的なアドバイスをいくつかご紹介します。
例えば、あなたが弁護士に相談し、相続財産管理人の選任を申し立てた結果、無事に相続財産管理人が選任されたとします。相続財産管理人は、まず、おばあ様の財産を調査します。そして、必要に応じて、不動産の売却や、家の解体などの手続きを進めます。この過程で、あなたは相続財産管理人と協力し、情報提供などを行うことができます。
今回のケースでは、専門家である弁護士に相談することをお勧めします。その理由は以下の通りです。
また、不動産の売却や解体など、専門的な知識が必要な手続きについても、弁護士は適切な専門家を紹介してくれます。
今回の質問の重要ポイントをまとめます。
隣の空き家問題は、一人で抱え込まず、専門家である弁護士に相談し、適切な解決策を見つけることが大切です。
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