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隣地との私道共有と建築許可:2m幅私道の敷地延長で家を建てられるか?

【背景】
* 家を建てるために土地を探していました。
* 気に入った土地があったのですが、隣家と共有の私道を通らないと自宅敷地に入れません。
* 市役所で確認したところ、建築予定地の周囲に公道(公道・位置指定道路)がなく、隣家と共有の2m幅私道を敷地延長して公道に接道する必要があると言われました。
* 私道は整備されていない土の凸凹道で、境界もはっきりしていません。

【悩み】
* 2m幅の私道を1/2ずつ共有した場合、建築基準法などに抵触して建築不可になる可能性があるか心配です。
* 共有部分でトラブルになった場合、法的に保護されるのか不安です。
* 隣家の敷地が公道と接しているか微妙なため、共有部分を私だけで買い取れるか知りたいです。
* この土地を購入する場合、不動産会社に確認すべき事項も知りたいです。

2m幅私道共有では建築困難。隣地との合意と接道確認必須。

テーマの基礎知識:建築基準法と接道義務

家を建てるには、建築基準法(建築物の建築に関する基準を定めた法律)に従う必要があります。その重要な要素の一つが「接道義務」です。これは、建築予定地が道路(公道、または一定の要件を満たす私道)に接している必要があるというルールです。 道路の幅員(道路の幅)も規定されており、消防車の通行を確保するため、一般的に4m以上の幅員が求められます。 私道の場合、建築基準法で定められた要件を満たしている必要があります。

今回のケースへの直接的な回答:2m幅私道では難しい

質問者様のケースでは、2m幅の私道を隣家と1/2ずつ共有することになります。これは、各1mの土地しか確保できないことを意味します。建築基準法で定められた道路幅員を満たしていないため、この状態では建築許可は下りません。消防車の通行も困難です。

関係する法律や制度:建築基準法、私道に関する規定

建築基準法以外にも、私道に関する条例や慣習が関係してきます。私道の所有権や使用権、維持管理責任などは、所有者間で合意に基づいて決定されます。 所有権の共有割合は、必ずしも道路幅員と一致するとは限りません。

誤解されがちなポイント:共有部分の利用制限

共有部分では、自由に物置などを設置することはできません。隣家との合意が必要です。また、共有部分を一方的に通行禁止にすることもできません。通行権を妨げる行為は、民事上の問題(損害賠償請求など)に発展する可能性があります。

実務的なアドバイスと具体例:隣家との交渉と専門家への相談

まず、隣家と話し合い、私道の敷地延長について合意を得ることが重要です。隣家が公道に接道している場合、敷地の一部を売却してもらうことで、建築基準法の接道要件を満たせる可能性があります。 合意が得られない場合は、弁護士や土地家屋調査士などの専門家に相談しましょう。

専門家に相談すべき場合とその理由:合意形成が困難な場合

隣家との交渉が難航したり、私道の所有権や使用権に不明な点があったりする場合、専門家の助けが必要になります。弁護士は法律的な問題点の指摘や解決策の提案、土地家屋調査士は境界確定や測量、不動産鑑定士は土地価格の評価など、それぞれの専門家が適切なアドバイスをしてくれます。

まとめ:隣家との合意と専門家への相談が不可欠

2m幅の私道共有では、建築基準法の接道要件を満たせず、建築許可は難しいでしょう。隣家との合意形成と、専門家への相談が、この問題を解決する上で不可欠です。不動産会社にも、これらの点を明確に確認する必要があります。 土地の購入前に、建築許可が下りる見込みがあるか、十分に調査することが大切です。 また、不動産会社には、私道の状況、隣家との関係、建築許可の可能性などを明確に確認し、契約書に明記してもらうようにしましょう。

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