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隣地を通る車の通行権:不動産屋の新築計画と私道の共有問題を徹底解説!

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土地を所有していない不動産屋(A)が、何のお金も払わずにBとCの共有部分を通行するのは問題ないのでしょうか? BとCはAの通行を認めなければならないのでしょうか?
まず、重要なのは「私道」という概念です。私道とは、個人が所有する道路のことです。公道(一般の人が自由に使える道路)と違い、所有者の許可なく通行することはできません。 今回のケースでは、BとCの共有部分を通行する道は私道にあたります。
通行権とは、他人の土地を通行する権利のことです。 通行権は、法律によって認められた場合(例:地役権(じえきけん)※他人の土地を利用する権利)や、所有者同士の合意によって成立します。 地役権は、登記(不動産の権利を公的に記録すること)によって初めて確立されます。
不動産屋Aは、BとCの共有部分(私道)を通行する権利を、現状では有していません。 BとCがAの通行を認める義務もありません。 不動産屋Aの提案は、通行権を得るための交渉材料と捉えるべきです。
民法(特に、地役権に関する規定)が関係します。 地役権を設定するには、所有者間の合意と登記が必要です。 合意がなければ、通行を許諾する法的根拠はありません。
「以前から使っているから権利がある」という誤解は避けましょう。 長年の使用は、通行権の成立を容易にする要素にはなり得ますが、それだけで通行権が成立するわけではありません。 あくまで、所有者間の合意が前提となります。
不動産屋Aと、通行の条件について交渉する必要があります。 交渉では、以下の点を考慮しましょう。
* 通行頻度:Aがどれくらいの頻度で通行するのか。
* 通行時間:Aがいつ通行するのか。
* 通行車両:どのような車両(乗用車、トラックなど)を通行させるのか。
* 費用負担:修繕費用だけでなく、通行料の支払いを検討するのも良いでしょう。
* 契約書の作成:合意事項を明確にするため、契約書を作成することを強くお勧めします。
* 交渉が難航した場合
* 法的な手続き(地役権設定など)が必要になった場合
* 契約書の作成・内容の確認が必要な場合
弁護士や不動産専門家に相談することで、トラブルを回避し、自身の権利を適切に保護することができます。
* 私道は、所有者の許可なく通行できません。
* 通行権は、合意または地役権の設定によって得られます。
* 長年の使用は通行権の成立を保証するものではありません。
* 不動産屋との交渉では、明確な合意と契約書の作成が重要です。
* 必要に応じて、専門家に相談しましょう。
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