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隣地境界と共有ゴミ箱:民法とアパート建築における距離の確保について徹底解説!

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民法で定められている隣地境界からの距離(50cm)は、共有持分のゴミ箱にも適用されるのでしょうか?アパートの外廊下の距離は法的に問題ないのでしょうか?不安です。
まず、ご質問にある「民法で外壁を隣地境界から50cmはなすとある」という部分について、正確には民法234条(建築物の敷地に関する規定)に規定されています。この条文は、建築物(アパートも含まれます)の敷地と隣地との境界線からの距離について定めています。しかし、この50cmという距離は、あくまで「原則」であり、必ずしも50cm離さなければならないというものではありません。具体的な距離は、建築基準法(建築物の構造、設備、用途などに関する法律)や条例、さらには個々の事情によって異なります。
また、共有ゴミ箱は、所有権の共有(複数人で所有権を共有する状態)の対象となります。所有権は、物に対する最も広い権利であり、所有者は自由にその物を利用・処分できます。しかし、共有の場合は、他の共有者との合意が必要となるケースが多いです。
ご質問のケースでは、アパートの外壁(外廊下)が共有ゴミ箱から2~30cmしか離れていない点が問題となっています。民法234条の「50cm」という距離は、あくまで建築物と隣地境界の距離に関する規定です。しかし、ゴミ箱は建築物ではないため、この規定が直接適用されるとは限りません。
しかし、ゴミ箱は、共有者全員が利用する共有物であり、アパートの建築によって利用に支障をきたす可能性があります。そのため、アパート建築にあたっては、ゴミ箱の利用状況や共有者への影響を考慮し、適切な距離を確保する必要があると考えられます。
関係する法律としては、前述の民法234条と建築基準法が挙げられます。建築基準法では、建築物の構造、防火、衛生など様々な規制が定められており、アパート建築にはこの法律に従う必要があります。また、各自治体独自の条例も関係してくる可能性があります。
誤解されやすい点として、「民法234条の50cmは絶対的な距離である」という点が挙げられます。これは、前述の通り、原則であり、状況に応じて変更が可能です。また、ゴミ箱が共有物であるからといって、建築物との距離に関する規定が自動的に適用されると考えるのは誤りです。
アパート建設予定者と、ゴミ箱の共有者間で話し合い、ゴミ箱の位置変更や、アパート建築による影響を最小限にするための対策について協議することが重要です。例えば、ゴミ箱を移動する、もしくはアパート側の設計変更を検討するなどです。話し合いがまとまらない場合は、弁護士や司法書士などの専門家に相談することをお勧めします。
隣地境界や共有物の問題、建築に関する法律は複雑です。話し合いが難航する、法的な解釈に迷う、紛争に発展する可能性がある場合は、弁護士や司法書士、建築士などの専門家に相談するべきです。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、必要に応じて法的措置もサポートしてくれます。
民法234条は建築物と隣地境界の距離について規定していますが、共有ゴミ箱には直接適用されません。しかし、アパート建築が共有ゴミ箱の利用に影響を与える可能性があるため、共有者間での話し合い、そして必要に応じて専門家への相談が重要です。 法的な解釈は複雑なため、専門家の助言を得ながら、円滑な解決を目指しましょう。
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