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隣地境界と私有地利用:取得時効やトラブル回避のための対策

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隣接住宅の買主が、当方敷地(境界塀外側10cm)を無断で使用した場合、「知らなかった」「売主から知らされなかった」などを理由に、取得時効などを主張される可能性があるか心配です。また、トラブルを避けるために、どのような対策をとるべきか悩んでいます。庭などの通常の利用であれば問題ないと思っていますが、将来の土地売却時のトラブルも懸念しています。
土地の境界は、非常に重要な問題です。隣地との境界が曖昧なままでは、様々なトラブルが発生する可能性があります。 まず、土地の所有権は、登記簿(不動産登記簿謄本)に記載されているとおりです。 しかし、登記簿の記載と実際の土地の状況が一致しない場合もあります。今回のケースのように、境界塀が境界線から少しずれて建てられているケースは珍しくありません。
取得時効(民法第162条)とは、他人の土地を一定期間(原則20年)にわたり、所有者として平穏かつ公然と占有することで、所有権を取得できる制度です。 「平穏」とは、妨害を受けることなく占有すること、「公然」とは、周囲に知られることなく占有することではありません。周囲の人が見てわかるような状態での占有を意味します。 つまり、隠れてこっそり使っていたり、所有者から「使ってはいけない」と注意されていたりすると、取得時効は成立しません。
今回のケースでは、隣地所有者が境界を認識した上で、玄関階段を当方敷地内に越境させて建築しました。既に修正されているため、この行為自体は問題ありません。しかし、将来、新しい所有者が当方敷地を無断で使用し始めた場合、取得時効が成立する可能性は否定できません。特に、長期間にわたって使用が続けられ、それが公然と行われている場合、リスクは高まります。
主要な法律は、民法(特に所有権に関する規定)と不動産登記法です。民法は、所有権や占有、取得時効といった基本的な権利関係を定めています。不動産登記法は、土地や建物の所有権を登記簿に記録することで、所有権の明確化を図る制度です。境界に関する紛争が発生した場合、これらの法律に基づいて解決が図られます。
取得時効は、簡単に成立するものではありません。20年間の平穏かつ公然の占有に加え、悪意がないこと(善意)も必要です。 隣地所有者が、当方敷地であることを知っていて使用していた場合は、悪意となり取得時効は成立しません。しかし、善意であっても、長期間にわたって使用が続けば、取得時効が主張される可能性はあります。
トラブルを未然に防ぐために、以下の対策が有効です。
境界確定に不安がある場合、あるいは隣地所有者との間でトラブルが発生した場合には、弁護士や土地家屋調査士(測量士)に相談することをお勧めします。専門家は、法律や土地に関する専門知識を有しており、適切なアドバイスや解決策を提示してくれます。
隣地との境界問題は、放置すると大きなトラブルに発展する可能性があります。 境界線を明確化し、必要に応じて書面を作成することで、将来のトラブルを予防することが重要です。 不安な点があれば、専門家に相談し、適切な対応をとるようにしましょう。 早期の対応が、トラブル回避の近道となります。
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