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隣地越境足場トラブル!地主夫婦への適切な対応と法的リスク回避

【背景】
* 隣接する土地にビルのメンテナンスのため足場を設置しました。
* 中古車屋(土地の借主)には許可を得ていましたが、地主(所有者)には許可を得ていませんでした。
* 地主の奥様から強い抗議を受け、工事の中止を迫られています。
* 40年以上前に境界が定められており、当方の建物がわずかに隣地に乗っている状態です。
* 分筆済みですが、地主の奥様はそれを蒸し返してきています。

【悩み】
* 地主の奥様の怒りが収まらず、工事の中止を余儀なくされる可能性があります。
* 中古車屋への許可は有効なのかどうかが不安です。
* お詫びの金額や方法、今後の対応に迷っています。
* 裁判沙汰になる可能性や、そのリスクが心配です。

地主の承諾なしに越境は違法。誠意ある対応と法的助言が必要。

テーマの基礎知識:土地の所有権と隣地への越境

土地の所有権とは、その土地を自由に使用・収益・処分できる権利のことです(民法第197条)。隣接地への越境行為は、所有権の侵害にあたる可能性があります。今回のケースでは、足場が隣接地の空域(土地の上空)に越境しているため、地主の承諾なしに設置することは、原則として違法です。たとえ借地権者(中古車屋)の承諾を得ていたとしても、所有権者(地主)の承諾がなければ問題となります。

今回のケースへの直接的な回答:地主の承諾が不可欠

地主の奥様の承諾を得ずに足場を設置したことが問題です。中古車屋さんの承諾は、地主の所有権を侵害する行為を許諾する権限がありません。仮に地主ご主人が承諾したとしても、土地の所有権はご夫婦共同であるため、奥様の承諾がない限り、越境行為は違法となります。工事の継続は、民事上の損害賠償請求(不法行為)や、最悪の場合、強制撤去を命じる仮処分(民事保全)の対象となる可能性があります。

関係する法律や制度:民法、不法行為

今回のケースは、民法上の不法行為(民法709条)に該当する可能性があります。不法行為とは、故意または過失によって他人に損害を与えた場合に、損害賠償責任を負うことを定めたものです。足場設置による越境は、地主の所有権を侵害する不法行為とみなされ、損害賠償請求の対象となりえます。

誤解されがちなポイント:中古車屋さんの承諾の有効性

中古車屋さんは土地を借りているだけで、所有権は地主夫婦にあります。そのため、中古車屋さんの承諾は、地主夫婦の承諾に代わるものではありません。これは非常に重要な点です。借地権者は、土地の所有者である地主に許可なく、土地の使用権限を超える行為(今回の足場設置)を行うことはできません。

実務的なアドバイスと具体例:誠意ある対応と専門家への相談

明日、地主の奥様宅へお詫びに伺うのは良いことです。手土産と現金や商品券を持参するのも適切な対応です。しかし、金額は状況に応じて調整する必要があり、3万円では不十分な場合もあります。奥様の怒りが収まらない場合は、弁護士などの専門家に相談することを強くお勧めします。専門家は、適切な対応策をアドバイスし、必要に応じて交渉や法的措置を代行してくれます。

専門家に相談すべき場合とその理由:法的リスクの回避

地主の奥様の怒りが収まらず、工事の中止を迫られたり、損害賠償請求をされたりする可能性がある場合は、弁護士などの専門家に相談する必要があります。専門家は、法律的な観点から状況を分析し、適切な対応策を提案してくれます。裁判沙汰になった場合も、専門家のサポートは不可欠です。

まとめ:誠意と専門家の力を借りて解決を

隣地への越境は、地主の承諾がなければ違法です。中古車屋への承諾は意味をなしません。誠意ある対応と、必要に応じて専門家の力を借りることで、穏便な解決を目指しましょう。早期の専門家への相談が、トラブルの拡大防止と、時間的・金銭的な損失を最小限に抑えることに繋がります。 今回のケースでは、地主夫婦双方の承諾を得ることが最優先事項です。 奥様の怒りを鎮める努力と、法的リスクを回避するための専門家の助言を組み合わせることで、問題解決への道筋が見えてくるでしょう。

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