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隣地通行地役権と特約:共有地と譲渡時の権利関係を徹底解説!

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地役権設定契約の特約に登記がない場合、隣地所有者Cは、甲土地の持分を譲り受けたDに対して、地役権の行使を拒むことができるのでしょうか?また、その特約は地役権の不可分性を破るものなのでしょうか?
地役権(じやくけん)とは、他人の土地(要役地(ようやくち):通行させてもらう土地)を利用する権利のことです。例えば、自分の土地に道路がない場合、隣地の土地を通って道路に出られるように、地役権を設定することがあります。この場合、自分の土地が「地役地(じやくち)」、隣地の土地が「要役地」となります。地役権は、所有権とは別の権利として存在し、登記(不動産登記法に基づく登記)によって保護されます。
質問のケースでは、AとBがCとの間で、甲土地(地役地)から乙土地(要役地)を通行する地役権を設定し、「地役権は要役地の所有権とともに移転しない」という特約を結びました。この特約は、Aが甲土地の持分をDに譲渡した場合でも、Dには地役権が移転しないことを意味します。
しかし、重要なのはこの特約が登記されていない点です。民法では、地役権に関する特約は、登記しなければ第三者(この場合はC)に対抗できません。つまり、Cは、Dに対して地役権の行使を拒否できる可能性が高いのです。
* **民法第304条~第312条(地役権に関する規定)**:地役権の成立要件、内容、消滅事由などが規定されています。
* **不動産登記法**:地役権の登記に関する規定が定められています。地役権を第三者に対抗させるためには、登記が不可欠です。
地役権は、原則として要役地の所有権とともに移転します。しかし、今回のケースのように、契約で特約を設けることで、この原則を例外的に変更することができます。しかし、その特約を第三者に対抗させるためには、登記が必要となります。登記がなければ、特約はCには効力を及ぼしません。
地役権を設定する際には、特約の内容を明確に記述し、必ず登記を行うことが重要です。登記を怠ると、後々トラブルが発生する可能性があります。例えば、今回のケースのように、地役権の行使を拒否される可能性や、将来的な土地売買の際に問題となる可能性があります。
土地に関するトラブルは、複雑で専門的な知識が必要となる場合があります。地役権の設定や譲渡に関する問題で、自身で解決できない場合、弁護士や土地家屋調査士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、法律に基づいた適切なアドバイスを行い、紛争解決を支援してくれます。
地役権に関する特約は、登記しなければ第三者に対抗できません。そのため、地役権の設定や譲渡を行う際には、特約の内容を明確に記述し、必ず登記を行うことが非常に重要です。登記を怠ると、後々大きなトラブルにつながる可能性があります。専門家のアドバイスを受けることも有効な手段です。 地役権の不可分性については、このケースでは直接的に関係ありません。地役権の不可分性は、要役地が分割された場合でも、地役権が分割された各部分について有効に存続することを意味します。今回のケースは、地役権の移転に関する特約の問題であり、地役権の不可分性とは別の問題です。
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