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隣家の境界樹倒壊!屋根修理190万…損害賠償は誰がいくら?境界線上の木の管理責任と賠償請求

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倒れた木が境界線上にあるため、A氏とB氏、両方に損害賠償を請求できるのか、また、その割合はどのようにすれば良いのか悩んでいます。管理責任についても教えていただきたいです。
まず、「境界樹(きょうかいじゅ)」とは、隣接する土地の境界線上にある樹木のことです。 境界樹の所有権や管理責任は、必ずしも植えた人に帰属するとは限りません。 長年経過し、誰が植えたか不明な場合、両隣地所有者が共有する、と考えるのが一般的です。 民法では、共有物(きょうゆうぶつ)に関する規定があり、境界樹もその対象となります。 共有者は、共有物について平等な権利と義務を負います。
今回のケースでは、誰が植えたか不明な境界樹が倒れて損害が発生しました。そのため、A氏とB氏は、その樹木の管理責任を共有しているとみなせます。 よって、190万円の損害賠償をA氏とB氏に折半(各95万円)で請求することが、原則として可能です。
このケースに関係する法律は、主に民法です。民法第249条では、共有物の管理について規定されており、共有者は互いに協議して管理を行うべきとされています。 協議ができない場合は、裁判所に管理の方法を決定してもらうことができます。 また、民法第709条(不法行為)に基づき、損害賠償請求を行うことができます。 倒木による損害は、A氏とB氏の管理責任の不履行(怠慢)による不法行為とみなせる可能性があります。
誤解されやすいのは、「誰が植えたか」という点です。 境界樹の所有権や管理責任は、必ずしも植樹者にあるとは限りません。 長年の経過により、植樹者が特定できない場合、隣接地所有者間の共有物として扱われます。 そのため、植えたかどうかは、賠償請求の可否に直接影響しません。
まず、A氏とB氏に状況を説明し、損害賠償請求の意思を伝えましょう。 話し合いで解決できれば、裁判などの費用や時間を節約できます。 しかし、話し合いがまとまらない場合は、弁護士に相談し、内容証明郵便(ないようしょうめいゆうびん)を送付するなど、法的措置を検討する必要があります。 弁護士は、証拠収集や交渉、裁判手続きなどをサポートしてくれます。
話し合いが難航したり、相手方が賠償に応じない場合、弁護士などの専門家に相談することが重要です。 専門家は、法律的な知識に基づいて適切なアドバイスを行い、必要に応じて裁判手続きを代行してくれます。 特に、高額な損害賠償請求や複雑な事情がある場合は、専門家の力を借りることで、より有利な解決を図ることができます。
境界樹の倒壊による損害賠償請求は、誰が植えたかではなく、管理責任の共有がポイントです。 A氏とB氏は、境界樹の管理責任を共有しているため、原則として折半で損害賠償請求が可能です。 しかし、話し合いが難航する場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。 早期の解決のためにも、まずはA氏とB氏に状況を説明し、話し合いで解決を目指しましょう。
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