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隣家の屋根越境問題!10年前からの懸案、調停と不動産屋の責任を徹底解説

【背景】
・10年前に隣接する土地を購入しました。
・購入当時、隣家の屋根が境界線を越えていました。
・不動産屋と隣人から「3年以内に建物を壊す」という約束がありました。
・その後、隣人が亡くなり、相続人は対応してくれません。

【悩み】
隣家の屋根の越境部分の撤去をどうすれば良いのか悩んでいます。調停を申し立てるべきか、また、当初の約束を守らなかった不動産屋に責任はないのか知りたいです。

調停申し立てを検討、不動産屋への法的責任は低い可能性が高いです。

隣地からの越境建築物問題の基礎知識

まず、隣家の屋根が境界線を越えている状態は、「越境建築物」(隣接する土地に建築物がはみ出している状態)と呼ばれます。これは、民法(日本の私法の基本法)上の「不法行為」(他人の権利を侵害する行為)に該当する可能性があります。 土地の所有者は、自分の土地を自由に使用・収益する権利(所有権)を持っています。越境建築物は、この所有権を侵害する行為となるため、所有者は撤去を求めることができます。

今回のケースへの直接的な回答

質問者様は、隣家の屋根の越境部分の撤去を求める権利を有しています。10年前の約束が守られていないため、まずは相続人に対して、屋根の撤去を交渉するのが良いでしょう。交渉が成立しない場合は、調停(裁判所を介して当事者間で話し合い解決を図る手続き)を申し立てることを検討すべきです。調停は、裁判よりも費用と時間がかからないため、まずは調停から始めるのが一般的です。

関係する法律と制度

この問題に関連する法律は、主に民法です。具体的には、民法第209条(所有権の範囲)や、民法第709条(不法行為)などが関係します。また、調停は民事調停法に基づいて行われます。調停が不成立の場合は、裁判(訴訟)という手段も考えられます。

誤解されがちなポイントの整理

「10年も放置していたから、もう権利主張できないのでは?」という誤解があるかもしれません。しかし、時効(一定期間権利を行使しなかった場合、権利が消滅する制度)は、所有権の消滅には適用されません。ただし、放置期間が長くなるほど、証拠集めが難しくなる可能性はあります。

実務的なアドバイスと具体例

調停を申し立てる前に、まず相続人に内容証明郵便(証拠として残る郵便)で、屋根の撤去を求める文書を送付しましょう。その後、調停を申し立てる際には、土地の境界を示す図面や、10年前の約束を証明する証拠(契約書、証人証言など)を準備することが重要です。

専門家に相談すべき場合とその理由

調停や裁判は、法律の専門知識が必要な手続きです。相続人との交渉が難航したり、調停が不成立になった場合は、弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。専門家は、適切な手続きや証拠集めをサポートし、より有利な解決を目指せます。

まとめ

隣家の屋根の越境問題は、民法上の不法行為に該当する可能性があり、質問者様は撤去を求める権利を持っています。交渉が難航する場合は、調停を申し立てることを検討し、必要に応じて弁護士に相談しましょう。不動産屋については、当初の約束があったとしても、法的責任を問うのは難しい可能性が高いです。ただし、不動産屋が故意に虚偽の情報を提供していた場合など、別途法的責任を問える可能性も否定できません。その場合は、弁護士に相談して判断してもらう必要があります。 重要なのは、証拠をしっかりと確保することです。 内容証明郵便や、証人となる方からの証言など、証拠となるものをしっかりと集めておくことで、よりスムーズな解決に繋がります。

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