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隣家の荒廃不動産の処分:親族以外が対処する方法と注意点

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おばあさんの屋敷を処分したいのですが、親族ではない私が処分できる方法があるのか知りたいです。費用の問題は今は考えずに、処分できる手立てがあれば教えてください。
まず、前提として、おばあさんの亡くなった屋敷は、相続人がいないわけではありません。相続人は、おばあさんの血縁関係にある親族(兄弟姉妹、甥姪など)が考えられます。ただ、相続人がいても、相続を放棄している可能性があります。
相続(相続:被相続人が死亡した際に、その財産が相続人に承継されること)とは、法律によって定められた権利義務の承継です。相続財産には、屋敷だけでなく、預金や債務なども含まれます。相続人は、相続財産を受け継ぐ権利と同時に、債務も引き継ぐ義務を負います。
そのため、相続財産に債務(債務:借金などの負債)が多い場合、相続を放棄する人が多いのです。相続放棄(相続放棄:相続人が相続の開始を知った後、一定期間内に家庭裁判所に申立てを行うことで、相続権を放棄すること)は、相続開始を知ってから3ヶ月以内に行う必要があります。
おばあさんの相続人が相続を放棄していれば、その後の所有者特定が重要になります。相続放棄後、相続財産は国庫に帰属します(国庫帰属:相続人がおらず、相続財産が国に帰属すること)。この場合、国が所有者となります。
国庫帰属が確認できたとしても、放置された屋敷は危険な状態です。そこで、隣地所有者として、裁判所に「隣地権に基づく除去請求」を行うことができます。
隣地権とは、隣接する土地の所有者が、お互いの土地の利用に関して、一定の権利と義務を負うことを指します。具体的には、危険防止のための措置を請求できる権利があります。
この場合、荒廃した屋敷が火災などの危険性を生じさせているため、その危険を除去するよう、裁判所に請求できます。裁判所は、状況を判断し、屋敷の撤去や修繕を命じる可能性があります。
このケースでは、民法(民法:私人間の権利義務を定めた法律)と不動産登記法(不動産登記法:不動産の所有権などを登記簿に記録する法律)が関係します。民法は相続や隣地権に関する規定を、不動産登記法は所有権の移転や登記に関する規定を定めています。
重要なのは、勝手に屋敷を処分できないということです。たとえ危険な状態だとしても、所有者の承諾や裁判所の許可なしに、勝手に撤去したり改修したりすることは違法行為です。
相続放棄の確認、所有者特定、裁判所への申立て手続きは、法律の知識と手続きに精通している必要があります。そのため、弁護士に相談することを強くお勧めします。弁護士は、手続きをスムーズに進めるためのサポートをしてくれます。
相続放棄の手続きや裁判所への申立ては、専門知識が必要な複雑な手続きです。少しでも不安な点があれば、弁護士などの専門家に相談しましょう。
隣家の荒廃した屋敷の処分には、相続放棄の確認、所有者特定、そして裁判所への申立てという法的手続きが必要です。専門家の助けを借りながら、安全かつ合法的に問題解決を進めることが重要です。 放置すると、火災などの危険性だけでなく、法律上の問題に発展する可能性もありますので、早めの対応が求められます。
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