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隣接地購入トラブル!共有持分の土地取引と障害者施設入所者の対応策

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登記簿を確認したところ、その土地は4名の共有名義になっていました。そのうち2名は若い頃から障害者施設に入所しており、印鑑登録証明書を取得できない状況です。このような場合、どのように話を進めたら良いのか分かりません。司法書士に相談する前に、何か知恵があれば教えていただきたいです。
不動産の所有者が複数いる状態を「共有」といいます(民法)。共有者は、それぞれ自分の持分に応じて不動産を自由に使用・収益できます。しかし、売買などの重要な処分をするには、**全共有者の同意**が必要となります。今回のケースでは、土地の所有者が4名いるため、全員の同意を得なければ売買契約を締結できません。
問題となるのは、2名の共有者が障害者施設に入所しており、意思表示が困難な点です。このような場合、**成年後見制度**を利用することが有効な手段となります。成年後見制度とは、判断能力が不十分な成年者(被後見人)のために、後見人を選任し、財産管理や身上監護を行う制度です。後見人には、**任意後見人**と**法定後見人**の2種類があります。任意後見人は、本人が事前に契約で後見人を指定する制度で、法定後見人は、家庭裁判所の審判によって後見人が選任される制度です。
まず、残りの2名の共有者と連絡を取り、土地売買への同意を得る必要があります。その上で、障害者施設に入所している2名については、成年後見制度を利用して、後見人に売買契約への同意を得る手続きを進める必要があります。 後見人の選任には家庭裁判所への申し立てが必要となります。
* **民法(共有に関する規定)**: 共有不動産の処分には全共有者の同意が必要とされています。
* **成年後見法**: 判断能力が不十分な人の財産管理や身上監護を行う制度を定めています。
「障害者だから売買できない」という誤解は避けましょう。障害者であっても、適切な手続きを踏めば、土地の売買は可能です。重要なのは、本人の意思(またはその代理人の意思)を明確にすることです。
1. **残りの2名との交渉**: まずは、残りの2名の共有者と連絡を取り、売買の意思を確認します。売却価格や売買条件について合意形成を図る必要があります。
2. **成年後見開始の申立て**: 障害者施設に入所している2名について、家庭裁判所に成年後見開始の申立てを行います。申立てには、医師の診断書や、本人と親族の関係を証明する書類などが必要となります。
3. **後見人への委任**: 家庭裁判所が後見人を選任したら、後見人に土地売買の同意を得るための委任状を作成し、署名・押印してもらいます。
4. **司法書士への相談**: これらの手続きは複雑なため、司法書士に相談することを強くお勧めします。司法書士は、登記手続きや成年後見制度に関する専門知識を持っています。
成年後見制度の手続きは複雑で、専門的な知識が必要です。また、共有者の同意を得るための交渉も、専門家のサポートが必要となる場合があります。スムーズに売買を進めるためにも、司法書士や弁護士などの専門家に相談することをお勧めします。
共有不動産の売買には全共有者の同意が必須です。障害者施設入所者については、成年後見制度を活用することで売買を進めることができます。手続きは複雑なため、専門家への相談が不可欠です。早めの相談で、スムーズな取引を実現しましょう。
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